障害者雇用納付金関係助成金(1-2⑦ 職場支援員の配置又は委嘱助成金)

障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。

対象者

支給対象事業主
 この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で次の(1)から(5)のすべてに該当する事業主です。
 (1) 支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上((2)ヘの事由により措置を行う場合は6か月以上)の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けていること
 (2) 支給対象障害者に対して、以下のイからヘまでに掲げる事由の起算日から6か月以内に職場支援員を配置または委嘱し、職場定着に係る措置に取り組んでいること
  イ 支給対象障害者の雇入れ(ハローワークが実施する障害者トライアル雇用期間満了後に継続雇用に移行する場合、この継続雇用に移行した日を雇入れ日とみなすことができます)
  ロ 支給対象障害者の勤務時間(所定労働時間)延長
  ハ 支給対象障害者の配置転換(地位、勤務形態、職務内容等が変更になることをいい、単に勤務事業所が他の既存施設に移転するものは、配置転換とはみなしません。)
  ニ 支給対象障害者の業務内容変更
  ホ 支給対象障害者の職場復帰(その障害により、1か月以上の療養および職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいいます。)
  ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象障害者に係る支援の終了(起算日は支援終了の翌日となります。)
 (3) 支給対象障害者を、支給請求対象期間の第1回目の場合は支給対象期間の開始日から6か月以上、第2回目の場合は支給対象期間の開始後7か月目の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各雇用期間分の賃金を支給していること
  (注釈 2)支給対象期間の開始から6か月以内に支給対象障害者が離職した場合は、当該支給対象障害者に係る助成金は支給しません。
       また、支給対象期間の開始から7か月目以降、12 か月までの間に支給対象障害者が離職した場合は、当該支給対象障害者に係る7か月目以降の助成金は支給しません。
 (4) 事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること
  イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
  ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
  ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
 (5) 支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと

支援内容

支給額および支給期間等
 (1)職場支援員を配置した場合
  【支給対象障害者ごとの支給額の算定式】
    支給額= ①支給月額 × ②支給対象となる月数
  【支給請求ごとの支給額】
    支給請求に係る職場支援員から支援を受ける支給対象障害者(3名まで)ごとに上記の算定式により算定した支給額を合計した額
 (2)職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
  イ 支給額および支給限度額
   支給請求対象期間中の委嘱による支援(訪問面談)支給対象障害者 1 人につき1回あたり1万円
   実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
  ロ 支給期間
   職場支援員を配置した場合と同じです。

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

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