宿泊施設サステナビリティ強化支援事業
宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援することを目的とする事業です。
対象者
宿泊事業者(※1)
(※1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします.ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます. _
ただし,同一事業者(※2)からの4施設以上分の本補助金への申請はできませんので,ご注意ください.
(※2)代表者が同一,企業会計が同一(子会社(会社法第2条第3項)または親会社(会社法第2条第 4 項),以下同様) いずれかに当てはまる場合
補助対象除外事業者
① 補助対象事業の実施期間内に,今回の補助対象事業と同一の事業内容で,次に該当する補助金等の給付を受ける場合は,本補助金への申請ができませんので,ご注意ください.
(ア) 国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている,又は受けることが確定している場合
(イ) 地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている,又は受けることが確定している場合で,当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を財源としている場合
② 宿泊事業者とエ事(又は機器の発注)を請負うエ事業者の代表者が同一である,又は企業会計が同一である場合は,補助対象事業者となりません.
支援内容
【補助内容】
◆補助額
補助率:1/2
補助上限:1,000万円
◆補助対象経費
・ 省エネ型空調
・ 省エネ型ボイラー,配管等
・ 二重サッシ等
・ 太陽光発電,蓄電設備
・ 節水トイレ等
・ 照明機器
・ その他省エネ対策に必要な設備,備品 _
対象期間
の交付決定日から令和8年2月27日まで
問い合わせ先
<令和7 年度宿泊施設サステナビリティ強化支援事務局>
TEL : 03-4214-0187
対応時間:10:00〜17:00(土日祝日を除く)