二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)民間建築物等における省CO2改修支援事業

令和6年度補正

既存の民間建築物等に対し、省 CO2 性の高い設備等の導入を支援することで、既存の民間建築物等の低炭素化促進を目的とする。

対象者

実施要領第3(2)に規定する者のうち、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該
当する法人であって、その者が所有する国内の業務用建築物等に対し、補助対象事業の目的に則した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式のESCO事業により設備を提供する者とする。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人
d 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
e 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
f 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
g 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
h その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

支援内容

対象事業
 以下に掲げる施設に対し、導入前の設備に比して CO2 排出量を 30%以上削減できる設備を導入するとともに、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築を行う事業を対象とする。
 CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することは可能とする。

対象施設
事務所等、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、図書館等、体育館等、映画館等

補助対象経費
 (1)設備費
 (2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
 (3)事務費

補助金の交付額
原則として補助対象経費の次の割合を補助する。
3分の1 (上限:3,500万円)
なお、CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定したCO2 1
tあたりの削減コストが、29,000[円/t-CO2]を超える場合は、29,000[円/tCO2]×エネルギー起源CO2排出削減量[t-CO2]から求めた補助金額を上限とする。

対象期間

交付決定日〜令和8年2月20日まで

問い合わせ先

質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。
メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】民間建築物事業問い合わせ

〒420−0852
静岡市葵区紺屋町12-6
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162

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