二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業

令和6年度補正

クーリングシェルターの普及を図るため、既存建築物への高効率空調等の導入を支援し、熱中症対策等にも資する既存建築物の省 CO2 化の促進を図る。

対象者

実施要領第3(2)に規定する者のうち、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該
当する法人であって、その者が所有する国内の業務用建築物等に対し、補助対象事業の目的に則した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式のESCO事業により設備を提供する者とする。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政
法人
e 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
g 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
h 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i 地方公共団体(都道府県、政令市、中核都市及び施行時特例市を除く)
j その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

支援内容

対象事業
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の普及を図るため、以下に掲げる既存建築物において高効率空調等の導入・改修を支援する事業。なお、事業完了までに、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に基づき、市町村長から指定暑熱避難施設の指定を受けること、及び補助対象外の取組効果を含め、事業実施前と比較して施設全体からの CO2 排出量が削減されていることを要件とする。本事業における CO2 削減の取組については、補助対象外である照明その他の設備の省エネ改修や、太陽光発電設備等設置により、CO2 削減量を確保することを原則とするが、なお不足する CO2 削減量については、グリーン電力証書等(グリーン電力証書、非化石証書、J-クレジット(以下、「グリーン電力証書等」とする。)の購入等により CO2 削減量を加味することも可とする。本事業の採択においては、省エネ・再エネ設備の導入による CO2 削減の取組について、より高く評価する。
CO2 削減量の算定に当たっては、平時の施設の利用計画や補助対象機器の台数や性能に応じて、
適切な使用時間等を申請書に記載すること。なお、利用計画が著しく少ない場合であっても、年間960 時間稼働した場合に排出される CO2 排出量以上の削減措置を求める。

対象施設
事務所等、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、図書館等、体育館等、映画館等

補助対象経費
 (1)設備費
 (2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
 (3)事務費

補助金の交付額
原則として補助対象経費の次の割合を補助する。
3分の1 (上限:1,000万円)

対象期間

交付決定日〜令和8年2月20日まで

問い合わせ先

メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】クーリングシェルター事業問い合わせ

〒420−0852
静岡市葵区紺屋町12-6
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談