グローバルサウスとの連携強化に資する共創型技術人材交流事業費 補助金(アフリカ市場活力取り込み支援事業)
令和6年度補正
アフリカは豊富な資源と人口増による高い潜在力を抱える地域であるが、日本企業進出の現状を見ると、さらなる市場開拓余地は大きい。日本企業による新興国市場の開拓において、中長期的な戦略や各国・地域の成長度合いを考えれば、アフリカ諸国の開拓の足がかりを作っていく必要がある。また、アフリカへの市場進出を拡大させるには、現地のニーズを的確に捉え、社会課題解決を通じたビジネス展開するための環境を整えることが重要。このため、日本企業がアフリカ企業、第3国企業及び日本企業同士で連携する等の方法を活用しつつ、デジタル等イノベーティブな手段による社会課題解決を通じて、当地の持続可能な成長に取組む事業の創出を支援することで、アフリカにチャレンジする日系企業の裾野を広げ、日本・アフリカの民間連携を拡大し、日本企業のアフリカ進出及びビジネス展開進展を促進する。
- エリア
- 全国
- 機関
- 経済産業省
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満
対象者
応募資格:次の要件を満たす民間事業者等とします。
(1).アフリカ地域において解決したい現地の社会課題を有し、ビジネス展開・進出するための強い意思があること。
(2).日本企業(本邦登記法人)であること。
(3).企業の規模は問いません。
(4).過去に経済産業省や他の公的機関(JETRO、JICA、中小機構、NEDO 等)の海外展開支援事業において本事業と同様の事業調査を実施した製品・技術・サービスと同一の提案ではないこと。異なる国や地域を対象とした場合や、同一国や地域でも異なる調査内容(例えば、過年度又は別事業にて戦略検討フェーズまで実施済で、本調査では PMF検証フェーズを行う等)であれば応募可能です。
(5).社会課題解決へのアプローチとしてデジタルプロダクト・サービスを有していること(プロトタイプでも可)
(6).トラクション・販売実績があれば望ましいが基礎開発が完了していれば応募可能です。
(7).採択後、選定した国での事業調査が可能であること。
(8).事務局の設定した現地スケジュールに原則参加可能であること(詳細は採択企業の顔ぶれを見て決定していきます。現地スケジュールの詳細が決まり次第、アナウンスします)
(9).調査結果報告会に出席・報告できること(対面を原則とします)。
(10).補助金の確定検査対応が実施できる事務処理能力を有すること。間接補助事業者が委託先の調査進捗や業務管理、契約手続き及びその関係書類の管理・提出を抜け漏れなく実施いただきます。
(11).事業の進捗を事務局に共有する等、本事業の趣旨に基づき協力的姿勢で参画できること。
(12).経済産業省が求めるフォーラムや国際会議の場に協力的姿勢で参加できること。
(13).外国会社に該当しないこと。
(14).法令等もしくは公序良俗に反していない、もしくは反するおそれがないこと。
(15).会社再生法に係る厚生手続きの申し立てや民事再生法に係る再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(16).反社会的勢力またはそれに関わるものとの関与がないこと。
(17).省庁からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
採択後に上記(1)〜(17)の応募資格を満たさないことが判明した場合には、補助金交付・支援を停止するなどの対応を取ることがあります。
支援内容
重点分野
本事業ではアフリカ地域における社会課題をデジタル等イノベーティブな手段による解決に資する事業を幅広い分野で募集します。特に以下の二分野が重点分野となりますが、その他を選択しても公平な審査評価となり、分野選択による選考への影響はありません。
・GX
・DX
補助上限額(税込)
補助率 2/3以内
補助額(補助対象経費に補助率をかけた額)の上限 2,000万円(税込)
補助対象経費
Ⅰ.人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
Ⅱ.事業費 旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費
会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会議借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・調査協力等に対する謝金等)
借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費
印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
その他諸経費 事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの
例)
-通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)
-翻訳通訳、速記費用
-文献購入費、法定検査、検定料関連費用等
Ⅲ.委託・外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(請負契約又は委任契約)
問い合わせ先
本募集に関するお問い合わせは、J-グランツにてお願いいたします。
運営事務局 EY 新日本有限責任監査法人 AfDX事務局(meti.afdx@jp.ey.com)
(本事業は、経済産業省から EY 新日本有限責任監査法人が受託し、運営しています。)