中小企業等海外展開支援事業費補助金 (中小企業等海外侵害対策支援事業)

令和6年度 (サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)

特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。

対象者

海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等が対象

次のすべての条件に該当していること
1.中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
※実施要領3−1.(2)も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2.調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
3.対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書。
4.ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
5.調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
6.ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
7.原則、ジェトロと面談の機会を設けること。
※本事業において、1社につき令和元年度以降3回補助を受けていないこと。

支援内容

助成対象経費
主に以下の1〜3にかかる現地代理人費用(調査会社)が対象。
ただし、国・地域によっては実施できない可能性もありますのでジェトロにご相談ください。
1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
2.調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
3.調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請

補助率
2/3

上限額
400万円

問い合わせ先

ジェトロ知的財産課(担当:田中、樋口、阿部)
Tel:03-3582-5198
E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

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