両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ

働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

対象者

①介護休業
○休業取得時
●介護休業の取得、職場復帰について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得
○職場復帰時※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象
●介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで3か月以上継続雇用
<業務代替支援加算> ※職場復帰時への加算
●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)または、代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に支給額を加算

②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
●介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(一部除く)
利用し、支給申請日まで継続雇用
・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度
・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度*1
・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度
・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度*2
注)*1,2の制度は利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要
★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。(※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません。)
<個別周知・環境整備加算> ※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算
●受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う
●社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じる

支援内容

支給額
①介護休業
・休業取得時 30万円
・職場復帰時 30万円(業務代替支援加算:新規雇用:20万円、手当支給等:5万円)
②介護両立支援制度 30万円
個別周知・環境整備加算(A又はBに加算) 15万円

問い合わせ先

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

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