二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業))省CO2型設備更新支援(A(標準事業)、B(大規模電化・燃料転換事業))

令和6年度 三次公募・四次公募

環境省は、工場・事業場での脱炭素化取組のロールモデルとなる取組を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、意欲的なCO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画の策定支援及び脱炭素化促進計画に基づく設備更新を補助する「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」を実施します。

省CO2型設備更新支援(標準事業)では、
①環境省の示す設備補助条件を満たす「CO2削減計画」を事業者が策定し、
②CO2削減量、費用対効果や事業者の環境配慮活動への実施状況等を踏まえた採択を経て、
③設備更新以外にも工場・事業場全体での削減努力としてテナントや従業員等による運用改善の取組も行いつつ、
④本事業参加者全体で排出枠の調整を行うことで、制度全体として確実な排出削減を担保し、もって工場・事業場におけるCO2排出量を効率的に大幅削減することを目的としています。

対象者

応募資格
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからケの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。
ア.民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと
ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)

①補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
②直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナ ス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。

なお、以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。
風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場
旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む者であって、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場

支援内容

事業の概要 ※詳細については公募要領をご確認ください。
・A(標準事業)
基準年度排出量が50t-CO2以上である工場・事業場において、工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減、または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減するCO2削減計画に基づく設備更新を行う事業
・B(大規模電化・燃料転換事業)
 主要なシステム系統でi)〜iii)を全て満たすCO2削減計画に基づく設備更新を行う事業
 i) 電化・燃料転換
 ii) CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
 iii) CO2排出量を30%削減

補助金の上限額
A(標準事業):上限1億円
B(大規模電化・燃料転換事業):上限5億円

補助金の補助率
A(標準事業):3分の1以内
B(大規模電化・燃料転換事業):3 分の 1 以内

対象期間

事業終了期限 2025年2月28日 17:00

問い合わせ先

本補助事業に関する問い合わせは、メールでお願いいたします。
SHIFT 事業ウェブサイト https://shift.env.go.jp の 「お問い合わせ」 より質問様式をダウンロードいただき、ご質問内容を記載してメール添付で下記宛てにご送付ください。
なお、メール件名は 「SHIFT 事業問い合わせ(御質問者の法人名)」 としてください。
一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センター E-mail:shift@gaj.or.jp

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