地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

 沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。

対象者

受給するためには、次の1によって事業の計画書を提出した上で、2による施設設置等と3による「対象労働者」の雇入れを行い、その結果5を満たした場合に受給することができます。中小企業事業主の場合は、1〜3の措置に加えて、4による「沖縄新規学卒者の雇入れ」を行うことができます。

1計画書の提出
次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、沖縄労働局長に提出すること。
(1)沖縄県において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れ行う計画であること
(2)沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること
2施設設置等
次の(1)〜(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。
(1)その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2)その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
(3)その設置・整備に要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上(中小企業事業主の場合は100万円以上)であること
3対象労働者の雇い入れ
次の(1)の対象労働者を(2)の条件で雇い入れること
(1)対象労働者
本コースおける「対象労働者」は、次の[1]〜[2]のすべてに該当する求職者です。
[1]沖縄県内に居住する者であること
[2]雇い入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でない者)
(2)雇い入れの条件
2の施設設置等に伴い、設置・整備事業所において、対象労働者を次の[1]〜[3]のすべての条件により雇い入れること
[1]計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること
[2]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
[3]計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
4沖縄新規学卒者の雇い入れ
沖縄県内に居住する新規学卒者を(1)の条件で雇い入れること
(1)雇い入れの条件
設置・整備事業所において、沖縄新規学卒者を次の[1]〜[4]のすべての条件により雇い入れること。
[1]中小企業事業主であること
[2]上記3によって雇い入れた3人以上の対象労働者のほかに雇い入れること
[3]計画日から完了日までの間に雇い入れること
[4]常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本コースの支給終了後も引き続き雇用することが見込まれること
5事業所における労働者(雇用保険被保険者)数の増加
設置・整備事業所における雇用保険被保険者の完了日における数が、計画日の前日における数を上回ること
支給額

支援内容

(1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
      大企業 中小企業
対象若年労働者 1/4 1/3
対象新規学卒者 - 1/3

(2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。

問い合わせ先

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)

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