少子高齢化による人材不足に悩む企業も多い中で、新卒採用よりも中途採用に注力したい企業は多いでしょう。
その際に活用したいのが、「早期再就職支援等助成金」です。単純な中途採用だけでなく、さまざまな労働者の採用を実施する際にかかる費用の負担を軽減できます。
そこで、この記事では「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」が統合してできた早期再就職支援等助成金について解説します。
目次
早期再就職支援等助成金とは
早期再就職支援等助成金とは、中途採用者などの採用拡大や離職を余儀なくされた労働者の再就職支援などを実施した事業主を助成する制度です。早期再就職支援等助成金は、令和6年4月1日から「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」が統合されてできました。
取り組み内容により、以下の4つのコースに分けられています。
- 中途採用拡大コース
- 再就職支援コース
- 雇入れ支援コース
- UIJターンコース
また早期再就職支援等助成金は、企業の雇用関係に関する取り組みを支援する助成金の総称である「雇用関係助成金」の一つです。
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)とは、中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで中途採用の拡大を図る事業主に対して助成する制度です。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか厚生労働省のホームページをご覧ください。
参照:厚生労働省「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」
支給要件
以下のすべての条件を満たす労働者を雇用することが必要です。
- 申請事業主に、中途採用により雇い入れられた
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた
- 期間の定めのない労働者(パートタイムを除く)として雇い入れられた
- 雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
- 雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験がない
- 雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)
またこの他にも中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ることや「対象労働者を2人以上雇用すること」、「中途採用率を計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させること」などの支給要件があります。
助成額
助成額を以下にまとめました。
助成概要 | 助成額 | |
---|---|---|
(A)中途採用率の拡大 | 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主 | 50万円 |
(B)45歳以上の中途採用率の拡大 | 以下のすべてを満たす事業主
|
100万円 |
「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!
助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)とは、事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して「再就職支援を職業紹介事業者に委託」したり、「求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設に委託して実施」したりした事業主を助成する制度です。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか厚生労働省のホームページをご覧ください。
参照:厚生労働省「早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)」
支給対象となる取り組み
以下のいずれかの取り組みを実施した場合に助成されます。
- 再就職支援
離職する労働者の再就職支援を、職業紹介事業者に委託して再就職を実現させる。
(再就職支援の一部として、訓練もしくはグループワークを実施した場合、助成金が上乗せされる) - 休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して、求職活動のための休暇を与える。 - 職業訓練実施支援
離職する労働者の再就職のための訓練、を教育訓練施設等に委託して実施する。
また、「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出など、それぞれの取り組みにより要件が設けられています。
助成額
取り組み内容に応じて、支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人が限度です。
【令和6年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
1.再就職支援
支給対象となる労働者の再就職を実現させた場合に、以下の金額が支給されます。
中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 | ||
---|---|---|---|
通常 | 委託費用×1/2(2/3) | 委託費用×1/4(1/3) | |
特例 | 委託費用×2/3(4/5) | 委託費用×1/3(2/5) | |
訓練加算 | 訓練実施にかかる委託費用×2/3の額 | ||
訓練加算の上限額 | 10時間以上 100時間未満 |
15万円 | 10万円 |
100時間以上 200時間未満 |
30万円 | 20万円 | |
200時間以上 | 50万円 | 30万円 | |
グループワーク加算 | 3回以上実施で1万円 |
※()内は45歳以上の者の助成割合
2.休暇付与支援
再就職が実現した際に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主は8,000円)が助成されます。※180日分が上限。
加えて、支給対象者の離職日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算されます。
3.職業訓練実施支援
中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 | ||
---|---|---|---|
経費助成 | 訓練実施にかかる委託費用×3/4の額 | ||
訓練加算の上限額 | 10時間以上 100時間未満 |
15万円 | 10万円 |
100時間以上 200時間未満 |
30万円 | 20万円 | |
200時間以上 | 50万円 | 30万円 | |
賃金助成 | 960円/時間 | 480円/時間 |
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)とは、対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実な事業主に対して助成する制度です。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか厚生労働省のホームページをご覧ください。
参照:厚生労働省「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)」
支給要件
助成金を受給するには、以下の措置を取る必要があります。
- 支給対象者を離職した日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れること
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や、紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。 - 支給対象者を一般被保険者、または高年齢被保険者として雇い入れること
※支給が決定するときまでに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合には、支給されません。
助成額
令和6年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合、以下の金額が助成されます。
- 早期雇入れ支援
通常助成:支給対象者1人につき30万円
優遇助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円 - 人材育成支援
支給対象となる方に対し、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に、以下の表の額を上乗せして支給します。
通常助成 | 優遇助成 | |||
---|---|---|---|---|
OFFーJT | 賃金助成 | 960円(480円)/時間 | 1,060円(580円)/時間 | |
経費助成 | 10時間以上100時間未満 | 15万円(10万円) | 25万円(20万円) | |
100時間以上200時間満 | 30万円(20万円) | 40万円(30万円) | ||
200時間以上 | 50万円(30万円) | 60万円(40万円) | ||
OJT | 実施助成 | 20万円(11万円) |
※()内は、中小企業事業主以外の場合の支給額
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)とは、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対して、その採用活動に要した経費の一部を助成する制度を指します。
ここでは、主な概要を解説します。詳細は助成金のコンサルに相談するか厚生労働省のホームページをご覧ください。
参照:厚生労働省「早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)」
支給要件
以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 採用活動にかかる計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること
- 計画書に定めた計画期間内に、次の1~4の採用活動を行っていること
1.募集・採用パンフレット等の作成・印刷
2.自社ホームページ・自社PR 動画の作成・改修
3.就職説明会・面接会・出張面接等(オンラインによるものを含みます)
4.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング - 次の1~4のいずれにも該当する方を雇い入れること
1.東京圏からの移住者
2.デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
3.雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者として雇い入れられた方
4.継続して雇用することが確実であると認められる者であること
助成額
企業規模に応じて、助成対象経費の合計額に下表の助成率を乗じた額が助成されます。
助成率 | 上限 | |
---|---|---|
中小企業 | 1/2 | 100万円 |
中小企業以外 | 1/3 | 100万円 |
まとめ
この記事では「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」が統合してできた早期再就職支援等助成金について解説しました。
早期再就職支援等助成金は労働者の雇用を支援する助成金制度の一つです。即戦力獲得のために中途採用に注力した企業におすすめの制度といえるでしょう。
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