知的財産活動助成金

令和7年度

「横浜知財みらい企業」の認定企業に対し、知的財産活動の支援を目的に、次の 2 つの事業の実施に要する費用の一部を助成します。
1、知的財産コンサルティング助成(先行技術調査など)
2、知的財産権の取得助成(知的財産権の出願料・登録料、弁理士等への手数料)

対象者

次のすべてを満たしている必要があります。
(1)「横浜知財みらい企業」であること
(2)横浜市が実施する「脱炭素取組宣言」を行っていること
(3)令和7(2025)年度に本助成を利用していない企業(申請は年度内に1回限り)
(4)申請時点において、倒産等の状況にない者
(5)市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと
(6)横浜市暴力団排除条例に基づく、暴力団でないこと。代表者又は役員のうち
に暴力団員に該当する者がある法人でないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判受けるおそれのないものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当しないこと

支援内容

上限額
 15万円

助成率
 1/2

対象期間

2026 年 2 月 27 日(金)まで

問い合わせ先

横浜市経済局ものづくり支援課 知的財産活動助成金担当
 TEl 045-671-2567
 FAX 045-664-4867
 メール ke-chizai@city.yokohama.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談