中小企業等販路拡大事業
令和7年度
笠間市内の中小企業者の販路笠間市内の中小企業者の販路拡大及び自立的発展の促進を図るために、市内中小企業者が販路拡大を目的に実施する事業等に伴う経費の一部を助成します。
対象者
補助対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
(2)笠間市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る。)を有し、事業を営む中小企業者(個人事業主にあっては市内に住所を有する者)で引き続き、事業継続の意向を有する者。
(3)市に納付すべき税について未納がない者。(法人の場合は代表者も含む。)
補助対象事業
(1)展示会、見本市及びフェアへ出展する事業
(2)ホームページを新規で作成又は改修する事業
支援内容
補助金の交付額と限度額
(1)展示会等 :補助対象事業費の2分の1以内 上限20万円
(2)ホームページ:補助対象事業費の2分の1以内 上限15万円
※同一事業者への補助金交付は(1)及び(2)それぞれ同一年度内1回限度です。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
補助対象経費
(1)展示会、商談会等への出展経費
(2)ホームページの作成又は改修経費
問い合わせ先
商工課
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101
ファクス番号:0296-77-1146


