人材確保支援事業

令和7年度

笠間市内の中小企業等における安定的な雇用の確保を促進し、市内の中小企業等の振興を図ることを目的として、中小企業者がその事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業に要する経費に対し笠間市人材確保支援事業費補助金を交付します。

対象者

補助対象者
 補助金交付の対象となる事業者は、次の条件をすべて満たす事業者
 (1)中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者又は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人及び農業法人であって同項第1号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当する者。
 (2)笠間市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る。)を有し事業を営む中小企業者(個人事業主にあっては市内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有する者。
 (3)市に納付すべき税について未納がない者。

補助対象となる事業
 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が市内の事業所、事務所等で勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1)民間の就職支援事業の利用に要する経費
 (2)合同企業説明会、就職面接会等への出展に要する経費
 (3)求人、採用等に関する企業広報動画、パンフレット等の広報媒体の作成に要する経費
 (4)会社説明会の主催又は工場見学、職場体験、オープンファクトリー、インターンシップその他中小企業等に対する理解の促進に係る取組の実施に要する経費
 (5)外国人材を対象とした求人活動に要する経費
 (6)その他市長が必要と認める経費

支援内容

補助金の交付額と限度額
 (1)補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。
 (2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 (3)同一事業者への補助金の交付は、同一年度内1回限りとする。

問い合わせ先

商工課
 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
 電話番号:0296-77-1101
 ファクス番号:0296-77-1146

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