笠間市創業支援事業
令和7年度
笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び,地域経済の活性化を図るため,市内で創業する者を対象に,新築・改装等の工事費、設備費用、販売促進に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者
補助対象者
市に納付すべき税について未納がない者(法人の代表者も含む。)で次の条件をすべて満たす事業者
【創業支援事業】
(1)当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等,または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業,又は第二創業を行う者
・創業 ア.個人が,笠間市内で新たに事業を開始し又は,新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。
イ.既に事業を営んでいる個人又は法人が,市内で事業を開始又は,新たに法人を設立して事業を開始すること。
(2)別表に掲げる業種に該当する者(別表参照)
(3)補助対象経費が,市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者
【販売促進支援事業】
(1)市内に事業所を持つ個人事業主または法人
(2)創業後3年に満たない者
補助対象となる事業
【創業支援事業】
(1)市内で創業により行う,別表に掲げる業種に該当する事業(別表参照)※創業支援事業のみの要件
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間200日以上開業し,かつ1日あたり3時間以上営業を行う事業
【販売促進支援事業】
(1)市内で創業された事業
(2)年間150日以上開業し、かつ1日3時間以上営業を行っている事業(開業前の場合は事業計画書で確認できること
別表
業種 |日本標準産業分類において分類された業種区分
・小売業 |各種商品小売業(中分類56)
|織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
|飲食料品小売業(中分類58)
|機械器具小売業(中分類59)
|その他の小売業(中分類60)
・飲食サービス業 |飲食店(中分類76)
|持ち帰り・配達飲食サービス
|業(中分類77)
・生活関連サービス業|洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
|その他の生活関連サービス業(中分類79)
※小分類795,796は除く
支援内容
補助金の交付額と限度額
【創業支援事業】
・補助対象事業費の2分の1以内の額とし、上限50万円
【販売促進支援事業】
・補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限10万円
※上記の2事業とも、(1)1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。
(2)補助金の交付回数は、「創業支援事業」、「販売促進支援事業」補助事業者ごとに1回を限度とします。
補助対象経費
【創業支援事業】
(1)新築,改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費(パソコンなどの備品類は対象外となります)
(4)その他市長が特に必要と認めた経費
※上記(1)、(2)についての対象建物は、固定資産税において家屋として課税対象となる建物に限る。
【販売促進支援事業】令和6年度新規!
(1)広告宣伝費
(2)パンフレット等の印刷物作成に係る経費
(3)ホームページ制作に係る経費
問い合わせ先
商工課
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101
ファクス番号:0296-77-1146


