新潟県幹線交通活性化プロジェクト応援事業

新潟県では、新潟地域と上越地域を結ぶ特急しらゆき・県内高速バスの利用を促進し、公共交通の利用を後押しする取組みを実施しています。
本事業は新潟県内の企業・団体の皆様に、特急しらゆき・県内高速バスの利用促進について、ご賛同・宣言いただいた上で、従業員等の利用を推進いただくものです。

対象者

参加要件
 新潟県幹線交通活性化プロジェクト応援事業の参加要件は、次の条件をすべて満たすものとする。
 (1) 県内に事業所を有する企業及び団体(以下、「企業等」という。事業所単位の参加も認めるものとする。)であること。
 (2) 本事業の趣旨に賛同し、行動宣言を行うこと。
 (3) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者
  ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
  イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
  ウ 暴力団員であると認められる者
  エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
  オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
  カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
  キ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者があるもの

対象となる幹線交通
 ・特急しらゆき
 ・県内高速バス
  ※上越線・柏崎線・糸魚川線に限る。

支援内容

利用実績を報告。支給基準に基づき、奨励金(10万円)を支給します。
※支給上限:50社(上限を超えた場合は、利用回数に応じて支給します。)
※特急しらゆき及び県内高速バスの利用回数が月平均2回以上の企業等に対して支給します。(片道の利用を1回とカウントします。)

対象期間

令和7年4月1日~令和8年2月28日
※令和8年3月10日までに実績報告書を提出してください。

問い合わせ先

交通政策局 交通政策課 地域交通班
 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎8階
 Tel:025-280-5109
 Fax:025-284-5042

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