【商工会議所地区】小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>

第 18 回公募

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
 本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

対象者

本補助金の補助対象者は、(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業
者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)小規模事業者であること
 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業    :常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他             :常時使用する従業員の数 20人以下
 ※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定します。
 業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。
 ※補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者除く)。
 補助対象となりうる者
  ○会社および会社に準ずる営利法人
 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
  ○個人事業主(商工業者であること)
  ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
 補助対象にならない者
  ○医師、歯科医師、助産師
  ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
  ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  ○一般社団法人、公益社団法人
  ○一般財団法人、公益財団法人
  ○医療法人
  ○宗教法人
  ○学校法人
  ○農事組合法人
  ○社会福祉法人
  ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
  ○任意団体 等

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

支援内容

補助対象事業
 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例
等は、後日公開する別紙「参考資料」を参照してください。
 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
 ※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、基本情報入力画面に記載の代表者に計画(様式2,3)等の内容について、直接確認する場合があります。
 ※事業支援計画書(様式4)について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。
 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。(交付決定予定:2026年3月~事業実施期限: 2027年2月26日(金))

補助率
 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

補助上限
 50万円
 ・インボイス特例
  50 万円上乗せ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る
 ・賃金引上げ特例
  150 万円上乗せ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る
 ・上記特例の要件をともに満たす事業者
  200万円上乗せ ※両特例要件を満たしている場合に限る

対象期間

交付決定予定~2027年2月26日(金)

問い合わせ先

お問合せ先:03-6634-9307
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)

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