キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
対象者
対象となる事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
・この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。
対象となる労働者
①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
④支給申請日において離職していない者
支援内容
支給額
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。
・中小企業
賞与又は退職金制度いずれかを導入:40万円
賞与及び退職金制度を同時に導入 :56万8,000円
・大企業
賞与又は退職金制度いずれかを導入:30万円
賞与及び退職金制度を同時に導入 :42万6,000円
※1事業所あたり1回のみ
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。
(健康診断制度を新たに設け、実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局


