障害者雇用納付金関係助成金(2-2⑥ 職業能力開発向上支援専門員の配置又 は委嘱助成金)

雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行う事業主に支給します。

対象者

支給対象障害者
 この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を専門に担当する方(以下「職業能力開発向上支援専門員」といいます。)の配置または委嘱を行う事業主です。

支給対象となる措置
 事業主が、支給対象障害者の継続雇用のために職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行うことが必要であると認められる場合に、下表の支給対象障害者の数に応じて、職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行う場合に支給対象となります。
 職業能力開発向上支援専門員の業務は、事業主において支給対象障害者である労働者の能力向上、キャリア形成のための一連の相談および支援の業務(以下「職業能力開発向上支援業務」といいます。)です。
 【事業所における⽀給対象障害者の数】  【職業能⼒開発向上⽀援専⾨員の数の上限】
  5 ⼈以上 9 ⼈以下            1⼈
  10 ⼈以上 19 ⼈以下            2⼈
  以下、⽀給対象障害者が 10 ⼈増すごとに、職業能⼒開発向上⽀援専⾨員1⼈を加えた⼈数を限度とします。

支援内容

支給額および支給期間等
 (1)配置助成金
   助成率  :4 分の 3
   支給限度額:配置 1 人につき月 15 万円まで
   支給期間 :10 年間
 (2)委嘱助成金
   助成率  :4 分の 3
   支給限度額:・委嘱1回(注釈2)につき、1万円
         ・委嘱1人あたり、年間(注釈3)150 万円まで
   支給期間 :10 年間

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

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