障害者雇用納付金関係助成金(1-2⑤ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置 又は委嘱の継続措置に係る助成金)

障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。

対象者

支給対象事業主
 この助成金の支給対象事業主は手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了し、その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために引き続き手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱をする事業所の事業主で、次の(1)および(2)に該当する事業主です。
 (1)支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方(以下「手話通訳・要約筆記等担当者」といいます。)を配置または委嘱する事業所の事業主
 (2)手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

支援内容

助成率
 費用の3分の2

支給限度額
 ・配置1人当たり1か月につき 13 万円
 ・委嘱1回につき9千円、年 135 万円まで(注釈)
 (注釈)「委嘱1回」とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者1人が同一日に行う手話通訳・要約筆記業務に係る委嘱をいいます。「年 135 万円まで」とは、手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。

支給期間
 最長5年間(手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了後)

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

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