キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、本助成コースの対象労働者と認められます。
対象者
対象となる事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
・この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。
対象となる労働者
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
※事業所のすべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別等の合理的な理由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も助成対象
②就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者
最賃法第14条および第19条に定める最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない。
③賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者
④賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること
⑤賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑥支給申請日において離職していない者
支援内容
支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。
・中小企業
賃金引き上げ率3%以上4%未満:4万円
賃金引き上げ率4%以上5%未満:5万円
賃金引き上げ率5%以上6%未満:6万円
賃金引き上げ率6%以上 :7万円
・大企業
賃金引き上げ率3%以上4%未満:2.6万円
賃金引き上げ率4%以上5%未満:3.3万円
賃金引き上げ率5%以上6%未満:4.3万円
賃金引き上げ率6%以上 :4.6万円
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人
加算額
1事業所当たりの加算額は以下のとおりです
・職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 :20万円(大企業15万円)
・有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合:20万円(大企業15万円)
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局


