坂井市販路拡大支援事業補助金

市内の中小企業者が、展示会の出展に要する経費のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。

対象者

坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。

支援内容

補助対象経費
 市外及び国外(国、県、その他の公的機関が主催、共催、出展又は協力している場合)で行う展示会等への出展に要する経費で、小間料、旅費、運搬費、需用費(食糧費を除く)。
 【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
 【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。
 【注】物販を主な目的とするものは対象外になります。

補助率
 補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
 【注】1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

補助額
 1事業者あたり年間200,000円を上限
 【注】国外に出展する展示会の場合、または、日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300,000円を上限とする。

問い合わせ先

商工労政課
電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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