太陽光発電設備の設置補助金

令和8年度

再生可能エネルギーの導入を推進し、CO2排出量を削減することを目的に、太陽光発電設備やソーラーカーポートを導入する事業者の方に、設備の導入費用の一部を支援します。

対象者

補助対象者
 次のいずれかを導入する方が対象となります。
 ・坂井市内に有する事業所の敷地内に太陽光発電設備(太陽光パネルの出力またはパワーコンディショナーの出力のいずれか低い方の値が100kW以上に限る)またはソーラーカーポートを設置する事業者
 ・坂井市内に有する事業所の敷地内に太陽光発電設備またはソーラーカーポートを設置するPPA事業者

補助要件
 ・商品化され、導入実績がある設備であること
 ・未使用品であること(中古品は対象外)
 ・FIT制度またはFIP制度の認定を取得していないこと
 ・J-クレジット制度への登録を行わないこと
 ・国または地方自治体等から他の補助金等を受けていないこと
 ・補助対象設備で発電する電力の30%以上を自家消費し、かつ自家消費も含めて50%以上を福井県内の需要家が消費すること
 ・法定耐用年数満了まで継続的に使用すること
 ・市税に滞納がないこと
 ・暴力団または暴力団員等と関りがないこと
 ・入替の場合は、既存の設備よりも温室効果ガス排出量の削減効果が高効率であること
 ・市が補助金の交付決定を行った日以降に工事等の契約を行うこと
 ・補助事業完了年度の翌年度から5年間、利用実績報告書を提出すること
 ・その他、坂井市地域脱炭素重点対策加速化事業補助金要綱に定める事項を遵守すること

支援内容

補助金額
 ・太陽光発電設備
  太陽光パネルの出力またはパワーコンディショナーの出力のいずれか低い値×5万円(上限6,500万円)
  ただし、1kWあたりの補助対象経費が5万円未満の場合には、「1kWあたりのその額(1,000円未満切り捨て)」×「太陽光パネルの出力またはパワーコンディショナーの出力の何れか低い値」
 ・ソーラーカーポート
  本体・設置工事費などの3分の1(上限4,000万円)
  ※いずれも1,000円未満の端数は切り捨て

補助対象経費の例
 ・補助金の交付決定が行われる前に発生した経費
 ・補助金の申請手続きに係る費用(申請手続きの委託費や手数料)
 ・設備を設置するために行う土地の造成費や、建物の建築、基礎工事
 ・設備を設置するにあたり必要な建物の躯体に関する工事費
 ・既存設備の解体、撤去、移設、処分に係る費用
 ・産業廃棄物及び廃材の処分費
 ・養生清掃費
 ・販売事業社や工事会社などへの振込手数料
 ・導入した設備の保守管理や維持管理に係る費用
 ・企画設計(ポテンシャル調査等の設備の設置可否を判断する調査)
 ・一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用
 ・電力会社や所管行政機関等への申請・届出・登録に係る費用
 ・商品化されていない設備や中古設備の導入に係る費用
 ・現時点で実証段階の技術・設備

問い合わせ先

坂井市役所 生活環境部 環境推進課
 〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
 TEL:0776-50-3032
 MAIL:kankyou@city.fukui-sakai.lg.jp

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