坂井市空家活用ビジネス支援事業補助金

坂井市内の空き家または空店舗(以下、「空家等」という。)を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。
・事業計画書の提出時点において1年以上の事業実績を有すること
・市税の滞納がないこと
・事業内容が福井県信用保証協会の保証対象業種であること
・過去5年間に坂井市商工会新規創業支援事業の補助金を受けていないこと
・空家等を活用して6ヶ月以上営業を継続する意思のあること
・事業開始前に、事業計画書を提出していること
・補助事業者が直接、事業又は営業に携わること
・空家等の所有者(団体においては代表者)と同一世帯若しくは生計を一にする者又は3親等以内の親族でないこと

支援内容

支援内容
 連続して3月以上使用者のいない市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、事業所として活用する部分に要する経費(消費税を除く)として、次に掲げるもののいずれかの費用。
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
 ・工事費
  空家等を事業所に活用するための増改築に要する経費
  【注】ただし、市内の建設業者が施工したものとする。
 ・家賃
  事業を実施する際に賃借した物件で、開業した日の属する月の翌月から6ヶ月間の家賃
  (管理費、共益費、駐車場代等の付属施設料を含む。敷金、礼金、保証金等は除く。)

補助率・補助額
 〇工事費・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
 〇家賃・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
 【注】1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

問い合わせ先

商工労政課
電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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