キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成します。
・新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
・週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合
対象者
対象となる事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
・この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。
対象となる労働者
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①週所定労働時間を延長した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等。
②次の(1)から(7)までのいずれかに該当する労働者であること。
〈手当等支給メニュー、併用メニュー〉(第1期・第2期)
(1) 第1期または第2期支給対象期分の賃金として、各支給対象期における労働者負担分の社会保険料または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15%のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者
〈手当等支給メニュー〉(第3期(第5期の前倒し))
(2) (1)に該当した者であり、第3期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給から18%以上増額した基本給等の支給を受けた労働者
〈手当等支給メニュー〉(第3期・第4期、第5期)
(3) (1)に該当した者であり、第3期または第4期支給対象期分の賃金として、各支給対象期における労働者負担分の社会保険料または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15%のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者
(4) (3)に該当した者であり、第5期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給の総支給額等から18%以上増額した基本給等の総支給額等の支給を受けた労働者
〈併用メニュー〉(第3期)
(5) (1)に該当した者であり、第3期支給対象期において、週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額が講じられた労働者
〈労働時間延長メニュー〉
(6) 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額が講じられた労働者
(7) 週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
③社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
④手当等の支給または労働時間の延長、あるいはその両方の措置を講じた事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤支給申請日において離職していない者
支援内容
支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。
※対象者1人につき、いずれか1メニューの助成。
(1)手当等支給メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(①,②)を行い、また、最終的に、恒常的な所得の増額となる取り組み(③)を行った場合。
・中小企業
①1年目の取組:40 万円(10 万円 × 4期 ※) ※1期:6か月
②2年目の取組:40 万円(10 万円 × 4期 ※) ※1期:6か月
③3年目の取組:10 万円
・大企業
①1年目の取組:30 万円(7.5 万円 × 4期 ※) ※1期:6か月
②2年目の取組:30 万円(7.5 万円 × 4期 ※) ※1期:6か月
③3年目の取組:7.5 万円
①、②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ
③ :基本給の総支給額を18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)
※ 「③3年目の取組」を1年間前倒しし、1年目に①の取組の後、2年目に③の取組を行った場合、2年目の支給額は中小企業30万円、大企業22.5万円(②の2期分と③の合算額)となります。
(2)労働時間延長メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を行った場合、または、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合。
・中小企業:30万円 週所定労働時間の延長4時間以上
週所定労働時間の延長3時間以上4時間未満+賃金の増額5%以上
週所定労働時間の延長2時間以上3時間未満+賃金の増額10%以上
週所定労働時間の延長1時間以上2時間未満+賃金の増額15%以上
・大企業:22.5万円 週所定労働時間の延長4時間以上
週所定労働時間の延長3時間以上4時間未満+賃金の増額5%以上
週所定労働時間の延長2時間以上3時間未満+賃金の増額10%以上
週所定労働時間の延長1時間以上2時間未満+賃金の増額15%以上
※ 延長時間が4時間未満の場合は、上表の賃金引き上げ率分、基本給を引き上げている必要があります。
※ 延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間を比較します。また、延長前後6か月の「週所定労働時間の差」及び「週当たりの平均実労働時間の差」がいずれも延長時間の要件を満たす場合も差し支えありません。
(3)併用メニュー
社会保険加入後、1年目に(1)手当等支給メニュー①の取組を行い、2年目に(2)労働時間延長メニューの取組を行った場合も、それぞれの額(※)を支給します。
※ 中小企業50万円((1)①20万円+(2)30万円)、大企業37.5万円((1)①15万円+(2)22.5万円)
(注)上述した併用メニューによる活用方法を除き、同一の労働者について2つ以上のメニューを受給することはできません。
問い合わせ先
管轄の都道府県労働局またはハローワーク


