障害者雇用納付金関係助成金(2-2④ 健康相談医の委嘱助成金)

雇用する5人以上の支給対象障害者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱をする事業主に支給します。

対象者

支給対象障害者
 この助成金の支給対象事業主は、支給対象となる介助者等を労働者として雇用する事業所の事業主のうち、雇用する労働者である障害者の介助等の業務を行う2に該当する支給対象介助者等の、資質を向上させるための研修等(事業主もしくは研修機関または教育機関等の実施する支給対象介助者等の職務に必要となる知識・技能の習得と向上、資格の取得を目的とする研修または講習。以下「研修・講習」といいます。)を実施する事業主です。

支援内容

助成率
 4 分の 3

支給限度額
 事業主 1 社あたり年 100 万円まで

支給対象費用
 助成金の支給対象費用は、次のイおよびロの合計額となります。
 イ 講師謝金、講師旅費、研修・講習を実施する会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する研修・講習の受講料等それぞれの経費の実費
  (支給対象事業主が費用を全額負担した場合に限ります。)
 ロ 研修・講習に参加する支給対象介助者等の賃金
  (業務の一環の OFF-JT として支給対象介助者等に受講させており、当該研修・講習に参加している時間に対して当該支給対象介助者等に賃金を支払っている場合に限ります。)
  支給対象費用は、支給対象介助者等の通常の労働時間(所定労働時間)1時間当たりの賃金の計算額(1円未満切捨て)に、支給対象介助者等が当該研修に参加している時間を乗じて得た額となります。

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

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