二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業)

令和7年度

本補助金は、燃料電池フォークリフト(以下「FCフォークリフト」)を導入する経費の一部を補助することにより、フォークリフトの燃料電池化の促進を図り、もってエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。

対象者

補助事業対象者
 補助金の応募を申請できる者は、次に掲げるものとします。
 ① 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
 ② 地方公共団体
 ③ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定
 する独立行政法人
 ④ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 ⑤ 法律により直接設立された法人
 ⑥ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

対象事業の要件
 本事業は、日本国内において「FCフォークリフト」の新車導入を対象とします。
 ※電動フォークリフトは対象外です。

支援内容

原則として補助対象経費に次の補助率を乗じた金額を補助します。
 補助率  :1/2(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
 補助上限額:550万円/台

※ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、
 補助率  :1/3(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
 補助上限額:550万円/台

補助事業対象経費
 「FCフォークリフト」を導入するために必要な経費であって財団が承認した経費となります。
 なお補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
 このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的に原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。

対象期間

交付決定の日から令和8年2月27日(金)まで

問い合わせ先

公益財団法人北海道環境財団
 <メール件名記入例>
 【株式会社○○○○】 FCフォークリフトについて問い合わせ
 <問い合わせ先 E-mail>
 fork_ask■heco-hojo.jp
 ※ ■は @ に置き換えてください。

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