事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金

令和7年度

県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助します。

対象者

補助対象事業者
 次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。
 ※(3)については、上記補助事業のうち「1.高効率エネルギー設備導入事業」を申請する事業者のみ対象
 (1)次のa~gに掲げる要件のうち、いずれか一つに該当する者であって、知事が適当と認める者。
  a.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。
  b.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人。
  c.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人。
  d.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。
  e.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人。
  f.一般社団法人または一般財団法人。
  g.公益社団法人または公益財団法人。
 (2)奈良県内に事業所を有すること。
 (3)交付申請日までに、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)その他知事がこれに相当するものと認める省エネ診断を受けていること。
 (4)県税を滞納していない者であること。

補助要件
 1.高効率エネルギー設備導入事業
  省エネ診断において一定割合以上の省エネ効果があると認められた設備改修等であって、事業所全体で5%以上または100GJ以上の使用エネルギー量の削減が見込める事業とする。
 2.太陽熱利用システム導入事業
  集熱器総面積10m2以上であること。
 3.コージェネレーションシステム導入事業
  停電時自立運転機能付きであること。
 4.定置用蓄電池導入事業
  (1)据置型(定置型)であること。
  (2)太陽光発電設備によって発電した電気を優先的に蓄電するものであること。
  (3)家庭用蓄電池の場合、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること。
 5.V2H導入事業
  (1)平時において、太陽光発電設備の発電電力を電気自動車等に充電できるものであること。
  (2)停電時に、電気自動車等から対象施設に電力の供給ができるものであること。
  (3)一般社団法人次世代自動車振興センター(Nev)のV2H充放電設備補助金の「補助対象V2H充放電設備一覧」に登録されているものであること。
 6.太陽光発電設備導入事業
  補助対象事業4または5と同時に導入する場合に限る。

支援内容

補助率・補助上限額
 1.高効率エネルギー設備導入事業
  補助対象経費の2/3(上限額400万円)
 2.太陽熱利用システム導入事業
  補助対象経費の2/3(上限額100万円)
 3.コージェネレーションシステム導入事業
  補助対象経費の2/3(上限額200万円)
 4.定置用蓄電池導入事業
  補助対象経費の2/3(上限額160万円)
 5.V2H導入事業
  補助対象経費の2/3(上限額30万円)
 6.太陽光発電設備導入事業
  1kWにつき5万円(上限額60万円)
※補助対象経費となるのは、設備費及び工事費(消費税及び地方消費税の額を除く。)です。(当該事業に係る土地の取得及び賃借料は補助対象外です)
※本補助金は、内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施をしております。そのため、「同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金」との併用はできません。(併用できるかどうかについては、各補助金の担当窓口へ直接お問い合わせいただくようお願いいたします。)

問い合わせ先

奈良県 省エネ設備等導入補助金申請受付・審査等事務局
住所:〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3215 イオン阿児2階
TEL:0120-301-523

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