奈良県宿泊施設立地促進事業補助金
地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進を図ることにより、滞在型観光をより一層促進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象として、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
対象者
県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業者(旅館業法の営業許可を受けた者。簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外。)で、下記1.~3.の要件をすべて満たし、その事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた方
1. 旅館・ホテルの新設又は増改築等であること
2. 認定を受けた日から1年以内に着工し、着工から3年(当該宿泊施設の客室数が100室以上であり、かつ、平均客室面積が20平方メートル以上である場合は、4年)以内に操業を開始すること
3. 客室数、投下資産の額が以下の(1)~(4)の要件に該当すること
(1)総客室数が5室以上10室未満の宿泊施設 :1億円
(2)総客室数が10室以上20室未満の宿泊施設:2億円
(3)総客室数が20室以上30室未満の宿泊施設:3億円
(4)総客室数が30室以上の宿泊施設 :5億円
支援内容
補助率
補助対象経費の10%
補助上限
1億円(平均客室面積20平方メートル以上かつ客室100室以上の場合:2億円)
補助対象経費
当該宿泊施設の新設又は増改築等に係る投下資産の取得に要する費用であって知事が認めるもの
問い合わせ先
奈良県 産業創造課
TEL:0742-27-8872


