特例子会社・特定組合等設立支援補助金

神奈川県内で特例子会社を設立する事業主又は組合員である中小企業と雇用促進事業に取り組む事業協同組合等に対して、県が独自に設立準備に要する事務経費の一部を補助します

対象者

補助対象
次のいずれかに該当する事業主等を補助対象とします。その他の条件については、本補助金の要綱をご確認ください。
1 県内に特例子会社を設立する事業主で、次の要件をいずれも満たす者
 (1)県内に本社があること
 (2)雇用する労働者が40.0人以上であること
 (3)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に定める特例子会社として認定を受けること
2 組合員である複数の中小企業と雇用促進事業を実施する事業協同組合等で、次の要件を満たす者
 (1)県内に主たる事務所があること
 (2)障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3第1項に定める特定組合等の認定を受けること

条件
■特例子会社の設立
・県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること
■特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)の設立
・県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること

支援内容

補助率
■特例子会社の設立
・3分の1もしくは2分の1※
 ※複数の重度障がい者を雇用するとき、または対象が中小企業の場合は2分の1
■特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)の設立
・2分の1

上限額
100万円

対象経費
・設立プラン策定に要する経費(業務内容や労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)
・株式会社等の設立に要する経費
・官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬(既存の事業所を特例子会社等にする場合の認定に係る経費を含む。)
・障がい者である従業員の採用に係る経費
・設立に伴う準備室等に係る経費
・その他知事が特に必要と認める経費

問い合わせ先

産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ
住所 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁本庁舎5階)
電話 045-210-5871

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