羽生市新規事業チャレンジ補助金

令和7年度

新しい取組へ挑戦しようとする羽生市内で事業を行う中小事業者、個人事業主その他の団体を対象として補助する制度です。
なお、本補助金の利用は、1補助対象者につき、年度内1回限りです。
※令和5年度以降に補助金交付を受けたことのある補助対象事業項目と同じ項目での申請はできません。

対象者

補助対象者
下記のすべてに該当する事業者が対象です。
(1)個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、令和7年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
(2)中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する設立等の届出により、令和7年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
(3)市税等に滞納がないこと。
(4)性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。
(5)羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。
(6)同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。

補助対象事業項目
実施する事業内容によって、該当項目が異なります。
※事業の完了から30日以内もしくは、令和8年2月28日のいずれか早い日までに実績報告の提出ができるものに限ります。
■経営改善事業
経営の改善を目的とする事業で、次のいずれかに該当していること。
(1)自ら開発する新商品又は新技術に関する事業であること。
(2)新商品の試作に関する事業であること。
(3)新商品又は新技術に係る産業財産権の取得に関する事業であること。
(4)企業の信用度向上のため、国、県等の各種許認可及び認定その他の資格制度の取得に関する事業であること。
■販路開拓事業
新たな販路の開拓を目指す事業で、次のいずれかに該当していること。
(1)事業計画の策定、指導等のコンサルティングに係るもの。
(2)新商品のパッケージデザイン等の作成。
(3)新商品、新技術等の宣伝用パンフレット、看板、チラシ等の作成。
(4)クラウドファンディングの実施。
■市場調査事業
市場ニーズを捉えるために行う事業で、次のいずれかに該当すること。
(1)新商品又は新技術の市場調査又は情報分析。
(2)展示会、見本市又は試食会への出展。
■にぎわい創出事業
誘客促進及びにぎわいづくりを目的にイベントを主催する事業で、次のいずれにも該当すること。
(1)羽生市内において出店し、及び販売行為を行うイベントであること。
(2)羽生市その他の団体から別に補助を受けていないイベントであること。
(3)一過性でなく継続的に開催し、又は開催が見込まれるイベントであること。
■デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業
デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として行う事業で、次のいずれかに該当すること。
(1)業務効率化のためのシステム又はソフトウエア導入
(2)オンライン販売(ECサイト)の構築
(3)キャッシュレス決済の導入
(4)宣伝用のホームページ又は動画の作成
■その他
(1)事業開始(継続)のために利用した埼玉県起業家育成資金の活用。
(2)その他市長が新規事業への取組として適切と認めるもの。

支援内容

補助率
補助対象経費(税抜)の3分の2 

補助額
上限10万円

補助対象経費
■経営改善事業
機械装置、測定機器等の借上料、備品購入費、原材料費、資材購入費、講師謝金及び旅費、会議費、分析試験費、委託費、産業財産権取得に係る費用、コンサルタント経費、資格取得に要した試験料、許認可に係る申請料
■販路開拓事業
調査費、コンサルタント経費、印刷製本費、資料購入費、分析試験費、委託費又は外注費、販売促進費、デザイン手数料、クラウドファンディング手数料、備品購入費
■市場調査事業
調査費、コンサルタント経費、出展料、会場借上料、展示装飾料(レンタルを含む。)、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、備品購入費
■にぎわい創出事業
会場使用料、出店謝金、賃借料、委託費、保険料、広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費
■デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業
ウェブサイト等構築費、委託・外注費、専門家謝金及び旅費、備品購入費
■その他
・埼玉県起業家育成資金を活用した際に支払う信用保証料
・その他市長が新規事業の導入に必要であると認める経費

問い合わせ先

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110
E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp

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