羽生市創業支援事業補助金
令和7年度
羽生市創業支援事業補助金交付制度は、市内経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で新たに創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助する制度です。
対象者
市内において補助事業年度内に創業を予定している方、または申請時に創業の日から 6 か月を経過しな い方であって、次の要件をすべて満たす方。
1 市税を滞納していない方
2 市内に居住しており、市内で新たに事業を実施、または現に事業を実施している 50 歳未満の方
3 市が補助事業として適当と認めている業種を営む方
4 市の特定創業支援等事業による支援を受けた方
5 交付申請日において、他の法人の代表及び役員の職にない方
6 暴力団員でない方その他暴力団員と関係を有しない方
7 当該補助金の交付を受けていない方
また次の要件のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業に該当する事業または法令に違反し、 公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業を営む方
2 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む方
3 フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業を営む方
4 その他市長が適当でないと認める方
支援内容
補助上限額 100万円
①市内創業事業(補助率:1/2 以内)補助対象者が実施する事業
②女性創業事業(補助率:2/3 以内)女性の補助対象者が実施する事業
③移住創業事業(補助率:2/3 以内)市内に住所を移し、1年以内の補助対象者が実施する事業
補助対象経費
【商業登記費】
個人の場合は商号登記、会社の場合は法人登記に係る法務局への申請に要する費用
【事業所等改装費】
事業の実施に必要な事業所等の改装費
【備品購入費】
事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用(中古品および車両を除く)
【広報費】
販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費等
【委託費】
会社設立に係る司法書士等への支払費用、市場調査等の外部委託費等
※いずれの経費にも、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含みません。
※ただし、国・県・市その他の団体等から同様の補助を受ける場合は、当該補助対象経費については 補助対象経費から除きます。
問い合わせ先
経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110
E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp


