外国人介護人材住居確保支援事業

令和7年度

全国的に少子高齢化が進行し、今後ますます増大する介護ニーズに対応していくため、県内の介護従事者の確保が喫緊の課題となっています。
そのため宮崎県では、外国人介護人材を受け入れる介護事業所が外国人介護職員の住居を確保する際に要する経費への補助を実施することで、外国人材がの受入を促進し、より多くの介護人材確保を図ります。

エリア
宮崎県
機関
宮崎県
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
医療・福祉
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kurashi/koresha/20250403090338.html

対象者

補助対象事業者の要件
1.所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の施設又は事業所を運営する法人であること。
2.県税に未納がないこと。
3.前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団委員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
4.その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

支援内容

補助対象経費
介護施設等が外国人介護人材用の住居を借り上げる場合に必要な費用
・賃借料、共益費(管理費)を対象とします。
・雇?開始後1年以内の外国人介護人材に係る費用を対象とします。
自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費
・申請年度内に雇用開始する外国人介護職員が居住するものを対象とします。
(注意)補助金の交付対象となる外国人介護人材は、「特定活動(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者に限る。)」、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とします。

補助率 3分の2以内
補助限度額 200千円(1施設当たり)
計算式(千円未満切捨て)
(補助対象経費)×3分の2=(補助額)

問い合わせ先

福祉保健部長寿介護課介護人材・高齢化対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7059
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp

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