特定行為研修施設設置支援事業
指定研修機関や協力施設が研修を実施するための準備費用や運営費用の一部を補助します。
・指定研修機関とは
一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって、厚生労働大臣が指定するもの
・協力施設とは
特定行為研修の実施に関し必要な施設であって、指定研修機関と連携協力し、特定行為研修に係る講義、演習又は実習を行う指定研修機関以外のもの
(講義又は演習について、単に、特定行為研修を行うための教材又は場所を提供するものは含まれない。)
対象者
補助対象施設
指定研修機関および協力施設(予定施設を含む。)
補助条件
・この補助金の交付と対象経費を重複して、国及び本県の他の補助金を受けていないこと
・この補助金の交付を受けて、指定研修機関や協力施設となった場合には、県内の他施設からの特定行為研修受講受入れに努めなければならないこと
・この補助金の交付を受けた年度の翌年度末までに指定研修機関や協力施設とならなかった場合には、交付を受けた補助金を県に返還しなければならないこと
・補助金交付要綱別表の区分(2)指定研修機関(初年度運営)又は(4)特定行為区分を追加した指定研修機関(初年度運営)の補助金の交付の申請と(3)特定行為区分を追加予定の指定研修機関(準備)の補助金の交付の申請を同年度内で行う場合は、様式第1号の事業の目的に申請が同年度となった理由を記載すること。
その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。
支援内容
補助対象経費及び補助率等
詳しくはサイトをご確認ください。
問い合わせ先
福祉保健部医療政策課看護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7055
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp