企業事務所誘致事業補助金
松本市内に事務所を新規開設または統合する企業に対し、事務所の固定資産税相当額または賃借料を補助する制度です。
- エリア
- 長野県松本市
- 機関
- 長野県松本市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満
対象者
対象企業
次のいずれかに該当する企業
・日本の証券取引所に上場している企業
・上記企業の関連会社(上場企業が株式の2分の1以上を保有している企業)
・日本の証券取引所に上場できる企業
・市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等
対象となる事務所
事務機能を主な業務とする内部事務部門が、事務処理のために使用する建物
※現場営業部門が使用する建物(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等)は対象外
要件
次のすべてを満たすこと
◆新規開設等である
◆松本市へ事務所を開設後、1年以内の申請である
◆松本市へ事務所を開設後、経済活動を5年以上継続
・中心市街地の場合は、経済活動を7年以上継続
◆松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上
・増設・移設の場合は、増設・移設前の従業員数より増加する
◆事務所が次のいずれかに該当すること
・自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産(固定資産税の対象となる資産)である
・延床面積50平方メートル以上の建物の賃借である
◆物品販売等を主たる業務とする場合、施設全体の2分の1以上を事務所等として使用
◆事務所の開設に関係する本市の他の補助金等を受けていない
事務所の開設後5年以内(中心市街地の場合は7年以内)に上記の要件を満たさなくなった場合は、補助金を返還しなければならない。
※新規開設等とは
次のいずれかに該当する場合をいう
・松本市内に未進出の対象企業が、市内に新たに事務所を開設したとき
・松本市内に進出済みの企業が市外の事務所を廃止し、市内の事務所に統合を行う場合で、事務所を増設または移設し、床面積が2割以上増加したとき
支援内容
補助金額
◆取得の場合
・事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額
(中心市街地の場合は5年分)
・限度額 1,000万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
◆賃貸の場合
・事務所開設後3年分の賃借料の2分の1相当額(税抜)
(中心市街地の場合は5年分)
・限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)
問い合わせ先
商工課 工業振興担当
長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階)
Tel:0263-34-3270
Fax:0263-34-3008