松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金

松本市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する法人に対し、補助金を交付する制度です。
※本店事務所(登記上の本店所在地)は市外であることが必要です

対象者

対象者
次の要件を全て満たす法人
◆市内にテレワークを行うためのサテライトオフィスを新規に開設した
・対象のサテライトオフィス開設前に、市内に現在稼働中の事務所を有している場合は対象外
◆サテライトオフィスを取得または賃借している
◆サテライトオフィスの開設から1年を経過していない
◆サテライトオフィスの開設後、サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれる
◆開設したサテライトオフィスにおいて従業者が1人以上就労している
◆本店事務所が所在する自治体に市税の滞納がない
◆本市に市税の滞納がない

用語説明
・テレワーク・・・ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
・サテライトオフィス・・・法人が本店事務所から離れた場所に貸事務所等を活用して開設した事務所であって、従業者がテレワークにより業務を行う就業場所たる事務所をいいます。

支援内容

補助率
2分の1以内

補助内容
?家賃補助事業
・限度額等  :120万円 月額10万円を限度とする。
・補助期間  :12か月
・補助対象経費:サテライトオフィスの賃借料(敷金及び礼金は含まない。)
?施設整備等補助事業
・限度額等  :200万円 備品購入の場合は20万円を限度とする。
・補助期間  :1回
・補助対象経費:サテライトオフィスの改修・改築費、附帯設備の設置費、備品購入費、物件取得費
※?、?を合わせて申請する場合の限度額は200万円です。

注意事項
・?と?の両方を申請する場合は、1枚の申請書で同時に申請する必要があります
・?家賃補助事業の対象となる期間が次年度にまたがるときは、その期間分を次年度に申請する必要があります
・補助対象経費の対象となるのは税抜価格です

問い合わせ先

商工課 工業振興担当
長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階)
Tel:0263-34-3270
Fax:0263-34-3008

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