地域雇用開発助成金は、過疎地域や被災地域など、人材確保が難しい地域の雇用を促進するための制度です。
取り組みを検討したいが、自社で利用できるのか、申請手続きをどのように進めれば良いのかがよくわからずお困りの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、地域雇用開発助成金制度について、支給要件や支給額、申請手続きの流れを詳しく解説します。

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地域雇用開発助成金とは

地域雇用開発助成金とは、人材採用が難しい地方における企業の採用活動を支援するための制度で、地域雇用開発推進法に基づいて、地方の雇用機会を創出し、安定した企業経営と地域活性化を支援することが目的です。

計画が認定された場合、1年ごとに最大3回まで支給されます。また、令和6年に発生した能登半島地震で被災した地域については、特例措置が設けられています。

雇用の機会が特に不足しているとされる対象地域で採用活動を行う際は、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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地域雇用開発助成金の支給対象地域

地域雇用開発助成金は、雇用の機会が特に不足しているとされる下記の地域で採用活動を行った場合に支給対象となります。例えば、北海道や福島県、京都、長崎県などの一部の地域が該当します。

下記の地域以外での採用活動は、支給対象となりません。
また、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県および大阪府も対象外です。

具体的な対象地域については、厚生労働省のサイトに掲載されていますのでご確認ください。

令和6年に発生した石川県能登半島地震による被災地域にあたる能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)は、能登半島地震特例として支給対象になります。

能登半島地震特例については、記事後半で詳しく解説していますので、そちらを参考にしてください。

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」

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地域雇用開発助成金の支給対象となる事業主と労働者の要件

地域雇用開発助成金は、以下のすべての項目に該当する事業主が、支給要件を満たす労働者を雇用した場合に支給対象となります。いずれかの項目に該当しない場合には支給対象となりません。

支給対象となる事業主

地域雇用開発助成金の支給対象となるのは、以下の要件に該当する事業主です。

  • 地域雇用開発助成金の支給対象地域において、事業所設備の設置や整備を行い、労働者採用の計画書を提出すること
  • 事業所の設備を計画期間内に設置・整備すること
  • 対象の労働者を計画期間内にハローワークなどの紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
  • 雇用保険の被保険者数が、計画日の前日に比べて3人(創業の場合は2人)以上増加していること

計画期間は、計画日から完了日までの間(最長18か月間)です。

助成の対象になる事業所の設置・整備費用は、1工程あたり20万円以上かつ合計300万円以上のものです。

雇用保険の被保険者数をには短期雇用特例被保険者や日雇い労働被保険者は含まれません。

支給対象労働者の要件

地域雇用開発助成金の支給対象となる労働者の要件は以下のとおりです。

  • 地域雇用開発助成金の支給対象地域に在住していること
  • 雇い入れ後に該当地域内で設備・整備を行った事業所で働くこと
  • 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者に雇い入れ時から該当すること
  • ハローワークなどで紹介を受けること
  • 地域雇用開発助成金の支給決定後も継続して雇用される見込みがあること
  • 資本的・経済的・組織的に支給対象の事業所と関連のある施設で雇用されていなかったこと(過去1年間)
  • 支給対象となる事業主の事業所で、過去に就労や職場適応訓練を受けた経験がないこと(過去3年間)
  • 公の施設管理業務のために雇い入れられた労働者ではないこと
  • 事業主の三親等以内の親族ではないこと

「継続して雇用される見込みがある」とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が支給完了日から2年後の日以降まであることをいいます。

新たな雇い入れではなく、すでに雇い入れていた労働者を配置転換する場合にも、上記の要件を満たしていれば支給対象となります。

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金 地域雇用開発コースのご案内」

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地域雇用開発助成金の支給要件

ここからは、地域雇用開発助成金の支給対象となる経費や、支給回数ごとの要件について解説します。

対象となる経費

地域雇用開発助成金の支給対象となる経費の要件は、以下の通りです。

  • 雇用拡大のために必要な事業所の設備・整備に使用される費用であること
  • 計画期間(最長18か月間)内に設置・整備が行われる事業所に関わる費用であること
  • 設置・整備1工程あたり20万円以上かつ合計額が300万円以上であること

例えば、事業所の購入費用や増改築費用、備品や工具、設備、事業所の賃借料などが該当します。ただし、契約や購入時に発生した各種手数料や保険金、税金(消費税など)は、含まれません。

上記要件に該当しない費用は、経費であっても地域雇用開発助成金の支給対象外です。

また、支給を受ける事業主との関係性が、深いと判断される取引先(親族や配偶者、親会社・子会社など)へ支払った経費も対象外です。

1回目の支給要件

地域雇用開発助成金で1回目の支給を受けるためには、上述した「支給対象となる事業主」の全項目に該当することが必要です。

  • 地域雇用開発助成金の支給対象地域において、事業所設備の設置や整備を行い、労働者採用の計画書を提出すること
  • 事業所の設備を計画期間内に設置・整備すること
  • 対象の求職者を計画期間内にハローワークなどの紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
  • 雇用保険の被保険者数が、計画日の前日に比べて3人(創業の場合は2人)以上増加していること

この要件をクリアできていないと、1回目の支給を受けられません。また、2回目・3回目の支給も受けられなくなります。

そのため、地域雇用開発助成金の申請を行う際は、まず上記基準を満たすことが重要です。

2回目・3回目の支給要件

地域雇用開発助成金で2回目・3回目の支給を受けるための要件には、1回目の要件とは異なる点があります。

  • 2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)・3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における被保険者数が1回目と同等に維持されていること
  • 対象労働者数が2回目・3回目の支給基準日に1回目の数を下回っていないこと
  • 事業主都合以外の理由による離職者の数が対象労働者の1/2以下、または3人以下であること

2回目・3回目の支給を受ける際のポイントは、1回目の支給を受けた際の基準が維持できているかという点です。

離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められます。しかし、許容される離職者数には上限があり、例えば、全員が入れ替わっているような状況の場合には、維持できていないとみなされます。

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」

地域雇用開発助成金で支給される助成金額

地域雇用開発助成金で支給される助成金額は、以下のとおりです。

設置・
整備費用
対象労働者の増加人数
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上 1,000万円未満 50万円 80万円 150万円 300万円
(100万円) (160万円) (300万円) (600万円)
1,000万円以上
3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円
(120万円) (200万円) (400万円) (800万円)
3,000万円以上 5,000万円未満 90万円 150万円 300万円 600万円
(180万円) (300万円) (600万円) (1,200万円)
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円
(240万円) (400万円) (800万円) (1,600万円)

※()は創業時の初回支給に適用

すべての要件を満たしていれば、1回あたり最大800万円(創業の場合は最大1,600万円)まで支給されます。

また、中小企業事業主は初回に1.5倍、創業による申請の場合はすべての対象事業主に対して2倍額支給されます。

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金 地域雇用開発コースのご案内」

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地域雇用開発助成金【石川県能登半島地震特例】の支給要件・支給額

ここからは、令和6年に発生した、石川県能登半島地震特例について解説します。

地域雇用開発助成金の特例措置として設けられている助成枠で、石川県能登半島地震の被災地域の雇用を確保するための制度です。

能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)が対象です。

地域雇用開発コースの支給要件に加え、令和6年1月1日から同年6月30日の間に、一時離職した被災者の雇い入れも含まれている点が特徴です。

また、被災した事業所の修繕費用なども支給の対象となります。

設置・
整備費用
対象労働者の増加人数
2人 3(2)~4人 5~9人 10人以上
100万円以上 300万円未満 30万円 50万円 80万円 100万円
300万円以上
1,000万円未満
60万円 100万円 160万円 300万円
1,000万円以上
3,000万円未満
80万円 120万円 200万円 400万円
3,000万円以上 5,000万円未満 120万円 180万円 300万円 600万円
5,000万円以上 160万円 240万円 400万円 800万円

支給対象となる労働者の雇用人数や、設置・整備費用の条件が地域雇用開発コースよりも緩和されている点が特徴です。小規模事業者の方でも安心して利用できます。

能登半島地震特例の支給を受けるための計画書を石川労働局へ提出する場合、提出期間は令和6年7月1日~令和7年6月30日となりますのでご注意ください。

参考:厚生労働省「地開金簡略版リーフレット(能登半島地震特例)」

被災地域での事業復興や創業の際に、ぜひご活用ください。

地域雇用開発助成金の申請方法と受給までの流れ

地域雇用開発助成金の申請方法や、受給までに必要な手続きの流れについて解説します。

  1. 地域雇用開発助成金の支給要件を満たしているか確認する
  2. 地域雇用開発計画書を作成し、管轄の労働局長に提出する
  3. 計画日の期間内(最長18か月)に事業所の設備・整備ならびに労働者を雇い入れる
  4. 完了届(第1回支給申請書)を管轄の労働局長に提出する
  5. 1年間維持したのち、支給申請書(3回目・3回目)をそれぞれ管轄の労働局長に提出する

計画書を提出しただけでは、地域雇用開発助成金の支給を受けられません。計画期間内に計画書の内容を実行した上で支給申請書を提出する必要があります。

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)支給申請の手引き」

実地調査について

地域雇用開発助成金の初回申請では、実地調査が行われるため、対応できるように準備しておくことが大切です。実地調査では以下の項目の確認が行われます。

  • 購入や賃借した動産がきちんと存在するか
  • 労働関係の帳簿類は適切に備え付けられているか
  • 会計帳簿などは適切に備え付けられているか
  • ハローワークへの求人提出を行っているか
  • 対象労働者の就業状況は問題ないか

参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)支給申請の手引き」

実地調査が行われる前に購入・賃借契約書類や帳簿類など、必要書類を準備しておきましょう。

必要書類が足りない、不備があるなどの場合、再提出や支給の対象外となる可能性があります。事前準備は入念に行いましょう。

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まとめ

この記事では、地域雇用開発助成金の支給要件や支給金額、申請の流れについて解説しました。
地域雇用開発助成金を利用できる地域は限定的です。しかし、受給できれば人材雇用にかかる費用負担の軽減につながります。

「支給要件を満たせているかわからない」「申請手続きができるか不安」という場合には、プロのコンサルタントに相談してみてはいかがでしょうか。まずは、以下の無料相談から、ぜひご相談ください。

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弊社担当のご紹介
黒沢晃
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。