高島市プロダクト海外販売加速化補助金
市内事業者の海外における事業展開の促進を図るため、自律的に海外販路開拓に取り組む経費に対し、補助金を交付します。
- エリア
- 滋賀県高島市
- 機関
- 滋賀県高島市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する者
1.高島市プロダクトの海外販路開拓に取り組む者
2.次のア、イのいずれかに該当する者
ア.個人事業主にあっては、高島市内に住民登録がある者
イ.法人にあっては、高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
3.市税に未納がない者
上記1から3にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、補助対象者としない。
1.高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(会社の場合は役員を含む。)
2.その他補助が適当でないと市長が認める者
支援内容
高島市プロダクト・・・次のア、イのいずれかに該当する商品をいう。
ア 生産、製造または加工その他の工程のうち主要な部分を市内で行っている商品
イ 主な原材料に市内産のものを使用し、市外で製造または加工された商品であって、市内に主たる事業所を有する者が販売する商品
海外販路開拓・・・新たに海外販路開拓を行う取組または海外販路を拡大するための取組をいう。
海外販路開拓に要する経費
出展料、会場使用料、リース・レンタル料、輸送費、通訳・翻訳費、交通費、渡航費、宿泊費、デザイン費、広報媒体製作費、広告宣伝費、謝金・コンサルタント費、その他上記に関する委託料等
(注意)交付決定通知発送後に実施されたものが対象となります。
(注意)補助対象経費には、消費税および地方消費税に相当する額を含まないものとします。
(注意)国や県等から補助事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の額から、それらの補助金等を引いた額を補助対象経費とします。
補助金額
補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。
問い合わせ先
商工振興課
〒520-1592 高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156


