創業スタートアップ応援事業補助金

市内での創業を推進し、地域の活性化や新たな雇用を創出することを目指し、創業されてから2年以内の方や、これから事業を始められる方に支援を行います。

対象者

補助対象者
次のすべてに該当する方を対象とします。
 1.申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から2年を経過しない者
 2.市内の事務所または事業所等で事業を行う者
 3.本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者(会社にあっては、会社の代表者が受講を修了していること)
 4.個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
 5.会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
 6.市税に未納がない者
 7.暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(注意)同一補助対象者に対する補助は、1回に限ります。
(注意)次に掲げる事業を営む者は、補助の対象外です。

 1.下表に定める業種に分類される事業
 2.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
 3.その他市長が適当でないと認める事業

補助対象外となる事業一覧
 1.金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。)
 2.医療業のうち病院、一般診療所および歯科診療所
 3.以下のサービス業等
  1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条1項に規定する接客業務受託営業等であって同法に基づく許可または届出が必要な営業
  2.易断所、観相業または相場案内業
  3.競輪、競馬等の競争場または競技団
  4.芸妓業または芸妓斡旋業
  5.場外馬券売場、場外車券売場または競輪、競馬等予想業
  6.興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
  7.集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く。)
  8.宗教
  9.政治、経済または文化団体

支援内容

補助対象経費
補助対象となるのは、申請年度内に実施および支払いを行った下表に定める経費とします。(ただし、他の補助金や交付金の対象となった経費は除く。)補助対象とならない経費もありますので事前にご相談ください。

(注意)交付決定通知発送後に実施されたものが対象となります。交付決定通知発送前に実施されたものについては対象となりません。
(注意)補助事業者および3親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用は対象としない。

補助対象となる経費一覧
 1.店舗等改修工事費:市内事業者が請け負う店舗、事務所等の外装・内装の改修工事に係る費用。(30万円以上の改修工事に限る。)ただし、住宅の用に供する部分を除く。
 2.店舖等借入費  :店舗及び事務所等に係る賃借料。(申請年度中の12か月分を上限とする。)
 3.設備費     :事業に要する機械等の設備・備品等の導入に係る費用。(取得価格が10万円以上のものに限る。)
 4.広告宣伝費   :販路開拓等に係る広告宣伝にかかる費用

補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度額とします。
(注意)補助対象経費は消費税抜きで計上してください。

問い合わせ先

商工振興課
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156

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