高島市企業活動支援事業

2025年度

高島市では、市内でがんばる企業の安定した事業活動の下支えとなるよう、また、地域経済の循環を図ることを目的に、「高島市企業活動支援奨励金交付要綱」を制定し、企業の設備投資や雇用増進を支援しています。

対象者

1.設備投資奨励金
・要件
事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象となります。
(注意)高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。
・対象
令和4年(2022年)1月2日~令和7年(2025年)1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。
(注意)土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備を除きます。

2.雇用増進奨励金
・市内で継続的に事業を営まれている企業が対象となります。
(市税等の未納がないこと。)
・市外に本社のある企業であっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出のあった企業は対象とします。
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業が対象です。なお、下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
1.製造業
2.生活関連サービス業・娯楽業
3.医療、福祉
4.情報関連産業
5.旅館業
6.農畜林水産物の生産加工施設
7.試験研究施設
・風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外です。

支援内容

1.設備投資奨励金
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。

2.雇用増進奨励金
厳しい経済情勢の中、定住者の雇用の受け皿として、市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。(高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。)

問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156

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