多摩・島しょ安定集客促進事業

令和7年度 第2回

東京都及び東京観光財団では、安定集客促進に係る取組を支援し、多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展につなげることを目指しています。
このたび、年間を通じた安定的な旅行者の誘致を図るため、閑散期等の誘客につながるコンテンツの開発やイベント等を支援する「多摩・島しょ安定集客促進事業助成金」の募集を開始しますので、お知らせいたします。

対象者

助成対象者
・観光協会等
・商工会等
・観光関連事業者 など

助成対象事業   
助成対象者が多摩・島しょ地域で自ら実施する、安定集客促進に係る以下の新たな取組
〔ソフト事業〕マーケティング、事例調査、コンテンツ開発、モニターツアー、イベント、ブランディング、プロモーション等
〔ハード事業〕ICT化、機器導入、施設整備等
※1 当事業における安定集客促進に係る取組とは、各地域において旅行客が最盛期に比べて減少する時期の集客や、休日・平日の繁閑差の解消、荒天時の旅行客のキャンセル防止等に資する取組をいいます。
   なお、申請書類において、誘客のターゲットとなる時期を記載するとともに、その時期が閑散期であることをデータで示していただきます(ターゲットの時期が平日や荒天時の場合、閑散期である旨の説明は不要)。
※2 事業者の本店・支店が23区内にある場合も、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となります。なお、多摩・島しょ地域とは、次に掲げる地域を指します。
 ア 多摩地域
   東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
 イ 島しょ地域
   大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

支援内容

助成率
 助成対象経費の3分の2
 ※助成金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

助成限度額
 2,000万円(下限額100万円)
 ※新たな観光施設の整備に係る取組について
  審査基準を踏まえ、新たな観光施設の整備に係る取組であると認められた場合、助成限度額は3,000万円となります。ご希望の場合は、助成金交付申請書(第1号様式)に記載の上、ご提出ください。なお審査の結果、新たな観光施設の整備に係る取組(助成上限額3,000万円)と認定されなかった場合でも、2,000万円の助成限度額にて採択を受けることが可能です。

対象期間

令和8年4月1日から最長で令和10年3月31日まで(最長2年間)

問い合わせ先

公益財団法人東京観光財団 地域振興部事業課
e-mail:chiiki@tcvb.or.jp
TEL: 03-5579-2682

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