構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金

構造木質化の推進に係る補助金

都内で、国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、スプリンクラー設備等を設置し、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主に対し、東京都がスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助します。

対象者

補助対象者
 内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主

交付対象事業
 補助を受けることができるのは、以下のすべてに該当する建築物です。
 1.延べ面積が500㎡以上のもの
 2.国産木材を使用して構造木質化を図るもの
 3.スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可能となる床面積が合計500㎡以上のもの

支援内容

補助対象事業費と補助額
 補助対象建築物における、スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費について、2分の1を補助します。(上限額:2,625万円)
 ※排煙設備は補助対象とはなりません。

問い合わせ先

市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当
 直通 03-5320-5031

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