名護市販路拡大出展支援事業
市内で製造業、小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者に対し、県内外および海外の販路開拓及び拡大をする際の出展費用の一部を補助することにより、魅力ある市産品の発信及び販売促進を図ることを目的に、「名護市販路拡大出展支援事業」を実施します。
対象者
補助対象者
県内外で開催される物産展、販促イベント等で市産品及び特産品の出展及び出品による販売促進を図る、市内の製造業、小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者。補助事業の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1)市内に主たる事務所又は事業所を有する者
(個人事業主の場合は、市内に住所を有し、かつ、市内に事務所登録、営業届等の手続きが済んでいる者。法人の場合は、法人登記簿の本店住所が市内住所の者)
(2)法人市民税又は市税に滞納がない者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1号)に定める営業を行う者でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請された者ではないもの
(5)補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有する者。ただし、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体ではないもの
(6)出展及び出品する市産品及び特産品は、市内で生産又は市内で生産された物を使用して加工を行った農林水産物、加工品、工業製品等であること。
(7)その他市長が不適当と認める事業者でないこと
交付要件
県内外で開催される物産展、販促イベント等で市産品及び特産品の出展及び出品に要する出展費用を補助します。
支援内容
補助金の額
対象となる経費の合計額の2/3の額を限度とし、10万円以内とする。
(ただし予算の範囲内で交付。また、同一事業者の交付は当該年度につき、1回限りとする。)
補助対象経費
物産展や販促イベント等に出展する場合に必要な経費で、次の各号に掲げるもの
(1)出展費 (2)会場設営費 (3)商品搬送等経費
(4)交通費及び宿泊費 (5)パンフレット等の制作費
(6)その他、出展販売促進等に関する経費
対象期間
補助金の交付を決定した日から当該決定した日の属する年度の3月15日までとする。
問い合わせ先
名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
〒905−0014
沖縄県名護市港二丁目1番1号 名護市民会館2階
TEL 0980−53−7530 (直通)
FAX 0980−53−5426


