名護市若年者継続雇用奨励金
市内の中小企業者・小規模企業者に対し、国の実施する試行雇用(以下「トライアル雇用」という。)制度に基づき、試行的に雇用した若年者(以下「対象労働者」という。)を引き続き常用雇用者として雇用した事業主に奨励金を交付することにより、若年者の継続雇用と雇用の安定化を図ることを目的に、「名護市若年者継続雇用奨励金」を実施します。
対象者
補助対象者
国の実施する試行雇用(トライアル雇用)制度に基づき、試行的に雇用した若年者を引き続き常用雇用者として雇用した事業主、市内の中小企業者・小規模企業者。補助事業の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1)市内に主たる事務所又は事業所を有する者
(2)雇用保険適用事業所の事業主
(3)法人市民税又は市税に滞納がない者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1号)に定める営業を行う者でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)又は警察当局から排除要請された者ではないもの
(6)補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有する者。ただし、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体ではないもの
(7)その他市長が不適当と認める事業者でないこと
交付要件
①市内の事業所が、若年者(45 歳未満)をトライアル雇用終了後に6ヵ月以上常用雇用した事業主
②対象となる労働者は令和4年1月1日以降にトライアル雇用事業において試行的に雇用された者
③対象となる労働者がトライアル雇用終了の日において 45 歳未満で、常用雇用者となった者
④トライアル雇用終了の日から常用雇用者として雇用されてから6ヵ月を経過する日の間、本市に住所を有している者
支援内容
補助金の額
対象労働者1人につき 15 万円以内とする。(ただし予算の範囲内で交付)交付は1回限り(過去に同補助金を活用していない事業者)とし、対象労働者1人までとします。
問い合わせ先
名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
〒905−0014
沖縄県名護市港二丁目1番1号 名護市民会館2階
TEL 0980−53−7530 (直通)
FAX 0980−53−5426


