名護市新規創業雇用支援事業

市内で新たな起業と雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、対象雇用者に対する賃金費用の一部を補助することにより、雇用の継続、雇用の安定化を図ることを目的に、「名護市新規創業雇用支援事業」を実施します。

対象者

補助対象者
 事業の申請時においてに市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者。
 補助事業の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
 (1)市内で新規創業した者であって、市内に主たる事務所又は事業所を有する者
 (2)法人市民税又は市税に滞納がない者
 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1号)に定める営業を行う者でないこと。
 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請された者ではないもの
 (5)補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有する者。ただし、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体ではないもの
 (6)その他市長が不適当と認める事業者でないこと

補助の対象となる雇用者の要件
 ①対象となる雇用者は市内に住所を有する者で、事業主により新に雇用された正社員であること。
 ②対象となる雇用者を雇用した日から起算して6ヵ月の雇用期間があること。
 ③対象となる雇用者の基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上あること。
  ※最低賃金額(時間額)=月給÷1箇月平均労働時間
 ④対象となる雇用者を雇用しなくなったときは、当該補助金は交付しない。
 ⑤対象となる雇用者を雇用した事業主が、当該対象雇用者を交付対象として本市の雇用に関する他の奨励金、助成金等の交付を受けた場合は、上記①~③にかかわらず、当該対象雇用者については補助金の交付対象としない。

支援内容

補助金の額
 対象となる雇用者1人につき1ヵ月2万5千円を限度とし、6ヵ月補助とする。(ただし予算の範囲内で交付)
 交付は1回限り(過去に同補助金を活用していない事業者)とし、対象となる雇用者2人までとする。

対象期間

補助金の交付を決定した日から当該決定した日の属する年度の3月31日までとする。

問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
 〒905−0014 
 沖縄県名護市港二丁目1番1号 名護市民会館2階
 TEL 0980−53−7530 (直通)
 FAX 0980−53−5426

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