島根県第三者承継・統合型支援補助金

令和7年度

本補助金は、県内中小企業者が第三者承継により経営資源を引継いだ後に必要となる設備投資(以下「補助事業」という。)に係る経費の一部を補助することにより、後継者不在による廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。

対象者

補助対象者の要件】
(1) 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から1年前までの間又は要綱第6条の規定に基づく補助金交付の申請までに、第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であり、被承継者(譲渡側)が以下の要件を満たしていること。なお、実態として県内中小企業者でないと判断されるなど、本補助金の目的にそぐわないものは補助対象外とする。
 ア 県内に本店又は主たる事業所を有すること。
 イ 前期又は前々期の売上高が原則5億円以下であること。
 ウ 従業員を5名以上雇用していること。ただし、中山間地域の場合は、従業員を3名以上雇用していること。
 エ 商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること。
 オ 島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、従前から継続的支援を受けていること。
(2) 経営資源引継ぎ後も、雇用継続を希望する従業員を引き続き雇用していること。
(3) 経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡の場合、実施後は、承継者が議決権の全てを有し、かつ、被承継者は一切の議決権を有しないこと。また、経営資源引継ぎの実施手法が株式又は持分の譲渡以外の場合、被承継者から承継者への経営権の承継が行われており、被承継者は廃業すること。
(4) 引継いだ事業が今後も継続されると認められること。
(5) 特別関係者でないこと。
(6) 経営資源引継ぎ以前において、資本関係者でないこと。
(7) みなし大企業でないこと。
(8) 島根県税の滞納がないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する事業者でないこと。
(10) 日本標準産業分類大分類における農業、林業、漁業を行う事業者でないこと。

支援内容

補助率
1/2

補助上限
1,000万円又は600万円(中山間地域の被承継者から引継ぐ従業員数が3名以上5名未満の場合)

補助対象経費
備品機械設備等購入費、施設改修費、撤去費

問い合わせ先

中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp

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