魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金
令和7年度
この補助金は、誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず、採用に結び付かない中小企業等が、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに取り組む場合に、当該企業に対してその経費の一部を補助することにより、中小企業等の採用力向上を図ることを目的としています。
対象者
補助対象要件
1.県内に事務所又は事業所を有する中小企業者等であること
・みなし大企業、過去に「本補助金」又は「(新卒)採用ブランディング支援補助金」の交付を受けた者を除く
・資本金を持たない法人(社会福祉法人、医療法人など)は、常時雇用する従業員の数が300人以下であること
2.下記アからウの全ての条件を満たすこと
ア 2026年または2027年卒業予定の大学生等を対象とした正規職員の採用計画が1名以上あること
イ (公財)ふるさと島根定住財団が運営する求人サイト(ジョブカフェしまね)に求人情報を掲載していること
ウ 厚生労働省が運営するハローワークインターネットサービスに「新規学卒者等」の区分で求人情報を掲載していること
3.下記アからウのいずれかの条件を満たすこと
ア 2023年4月〜2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を企画・募集したが、学生の参加に至らなかった
イ 2023年4月〜2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を実施したが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
ウ 島根県「(新卒)採用の専門家派遣事業」の活用実績があるが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
4.2025年4月〜2027年3月にジョブカフェしまねインターンシップ・仕事体験を企画し学生募集予定である
5.このほか、交付要綱第4条に定める要件を満たすこと
支援内容
補助率
1/2
補助上限額
50万円
補助対象経費
インターンシップ・仕事体験に運営に係る委託費、プログラム設計委託費、研修受講料、広報費等
対象経費その他
・補助対象経費は、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに要する経費で、象期間内に実施し、支払額が確定しているものを対象とする。
・補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
・事業内容やその効果は、県が公表する。
・県の他の補助金等制度との併用はできない。
対象期間
対象事業期間
交付決定の日から、交付決定の日の属する年度の2月28日まで
問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
メール koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp