魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金

令和7年度

この補助金は、誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず、採用に結び付かない中小企業等が、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに取り組む場合に、当該企業に対してその経費の一部を補助することにより、中小企業等の採用力向上を図ることを目的としています。

対象者

補助対象要件
1.県内に事務所又は事業所を有する中小企業者等であること
・みなし大企業、過去に「本補助金」又は「(新卒)採用ブランディング支援補助金」の交付を受けた者を除く
・資本金を持たない法人(社会福祉法人、医療法人など)は、常時雇用する従業員の数が300人以下であること
2.下記アからウの全ての条件を満たすこと
 ア 2026年または2027年卒業予定の大学生等を対象とした正規職員の採用計画が1名以上あること
 イ (公財)ふるさと島根定住財団が運営する求人サイト(ジョブカフェしまね)に求人情報を掲載していること
 ウ 厚生労働省が運営するハローワークインターネットサービスに「新規学卒者等」の区分で求人情報を掲載していること
3.下記アからウのいずれかの条件を満たすこと
 ア 2023年4月〜2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を企画・募集したが、学生の参加に至らなかった
 イ 2023年4月〜2025年3月内にインターンシップ・仕事体験を実施したが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
 ウ 島根県「(新卒)採用の専門家派遣事業」の活用実績があるが、2025年卒大学生等の採用に至らなかった
4.2025年4月〜2027年3月にジョブカフェしまねインターンシップ・仕事体験を企画し学生募集予定である
5.このほか、交付要綱第4条に定める要件を満たすこと

支援内容

補助率
1/2

補助上限額
50万円

補助対象経費
インターンシップ・仕事体験に運営に係る委託費、プログラム設計委託費、研修受講料、広報費等

対象経費その他
・補助対象経費は、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに要する経費で、象期間内に実施し、支払額が確定しているものを対象とする。
・補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
・事業内容やその効果は、県が公表する。
・県の他の補助金等制度との併用はできない。

対象期間

対象事業期間
交付決定の日から、交付決定の日の属する年度の2月28日まで

問い合わせ先

雇用政策課
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
メール koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp

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