藤沢市事業者用太陽光発電システム(自家消費型)等設置費補助金

令和6年度

藤沢市では、地球温暖化対策として、事業用の建物に太陽光発電システムを設置する方に費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず「藤沢市事業者用太陽光発電藤システム(自家消費型)等設置費補助金交付要綱」をご一読いただき、詳しくは環境総務課 ゼロカーボン推進担当へお問い合わせください。

対象者

補助対象者
 補助金の交付を受けることができる者は、第12条に規定する期日までに、同条に規定する完了届を提出できる者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
 (1) 事業所として所有又は所有を予定している建物に対象機器を設置する事業者。(現に市内に事業所を有し、又は第12条に規定する完了届を提出する日までに事業所を市内に新設する場合に限る。新設する場合、第8条第1項第8号に係る書類で確認できる所在地が市外にある場合でも対象となる。)
 (2) 市税(第8条第1項第9号において提出することを規定する納税証明書に係る法人住民税又は住民税を含む。)に滞納がないこと。
 (3) 藤沢市暴力団排除条例(平成23年藤沢市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
前項のほか、補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるいずれかの要件を満たす 者とする。
 (1) 対象設備の設置又は対象建物の建築を市内に事務所若しくは事業所がある事業者又は個人に請け負わせること。
 (2) 対象建物を市内に事務所若しくは事業所がある事業者又は個人から購入すること。
 (3) 対象設備の設置を市内に事務所若しくは事業所があるリース事業者又はPPA事業者に請け負わせること。
補助対象者がリース事業者又はPPA事業者の場合にあっては、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる対象設備の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たさなければならない。
 (1) 自家消費型太陽光発電システム 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年3月1日環地域事発第2403011号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2ア(ア)に定める要件を満たすこと。
 (2) 定置用リチウムイオン蓄電池 国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める要件を満たすこと。

補助金の交付条件
 補助金の交付を受けるものがリース事業者又はPPA事業者である場合は、補助金相当額分を契約者に還元しなければならない。この場合において、リース事業者にあっては対象設備に係るリース料金から、PPA事業者にあっては対象設備に係るサービス料金から補助金相当額分を反映し、当該料金の値下げを講じること。

支援内容

補助金額
事業者用太陽光:50,000円/kw(上限なし)最大出力10kW以上のシステムであるもの
事業者用蓄電池:補助対象経費(消費税、地方消費税を除く)の1/3
※蓄電池の価格(円/kWh)は160,000円以下に限るものとし、工事費込み並びに消費税、地方消費税を除く金額から算出。
※蓄電池は事業者用太陽光との同時設置が条件となります。

補助対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる設備の設置等に要する経費とする。
(1) 太陽電池モジュール及び据付台
(2) 接続箱
(3) パワーコンディショナー
(4) 分電盤
(5) 余剰電力販売用電力量計
(6) 配線、配線器具の購入及び据付
(7) 定置用リチウムイオン蓄電池
(8) 設置工事に係る費用
(9) 前各号に掲げるもののほか、工事に関する費用で市長が必要と認めるもの

補助件数
予定件数:事業者用太陽光(自家消費型)8件(先着順)
     事業者用蓄電池 4件(先着順)
※事業者用蓄電池は事業者用太陽光と同時設置が条件となります。

対象期間

設置工事は、補助金交付決定通知書が届いてから行ってください(通知書は約2週間後郵便で届きます)。決定前に着工した場合、補助金を交付することができません。

問い合わせ先

環境部 環境総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3529(直通)
ファクス:0466-50-8417

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