藤沢市電気自動車導入補助金

令和6年度

藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」の普及促進を図るために、導入する事業者や市民の方に費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず「藤沢市電気自動車導入補助金交付要綱」をご一読いただき、詳しくは環境総務課 ゼロカーボン推進担当へお問い合わせください。

対象者

補助金の交付を受けることのできる者は、第10条に規定する期日までに、同条に規定する完了届を提出できる者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 個人の場合は、市内に1年以上引き続き在住している市民であること。
(2) 事業者の場合は、市内に1年以上事業所又は事務所を引き続き有していること。
(3) 自ら使用する目的で導入する者であり、市内に保管場所があること。
(4) 導入する電気自動車は、第7条に規定する交付決定を受けた後に新規登録された車両であること。
(5) 車両賃貸借については、運送事業者用車両は3年以上、自家用車両にあっては4年以上の契約であること。
(6) 申請当該年度に自動車検査証の交付を受けられる車両であること。
(7) 市税(申請日現在本市に転入して間がないことにより市税の納付の状況を確認することができない場合は対象となる年度の課税地の住民税を含む。)に滞納がないこと。
(8) 電気自動車導入後、使用状況の調査等に協力ができること。

支援内容

補助金額
1件50,000円

補助件数
予定件数:200件(先着順)

対象期間

交付決定通知書(第2号様式)が届いてから、車両の登録に着手してください。

問い合わせ先

環境部 環境総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3529(直通)
ファクス:0466-50-8417

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