藤沢市電気自動車用急速充電設備設置費補助金

令和6年度

藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」の普及促進を図るために、そのインフラ整備の一環として、電気自動車用急速充電設備を設置する事業者に費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず「藤沢市電気自動車用急速充電設備設置費補助金交付要綱」をご一読いただき、詳しくは環境総務課 ゼロカーボン推進担当へお問い合わせください。

対象者

補助金の交付を受けることのできる者は、第11条に規定する期日までに、同条に規定する完了届を提出できる者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 現に市内に事業所を有し、又は第11条に規定する完了届を提出する日までに事業所を市内に新設する事業者。新設する場合、第7条第1項第11号に係る書類で確認できる所在地が市外にある場合でも対象となる。
(2) 市内に設置場所があること。
(3) 市税(第7条第1項第12号において提出することを規定する納税証明書に係る法人市民税又は住民税を含む。)に滞納がないこと。
(4) 電気自動車用急速充電設備の設置等に関する工事を市内に事務所若しくは事業所がある事業者又は個人に請け負わせること。

支援内容

補助金額
補助対象経費の4/5(上限500,000円)

補助件数
予定件数:2件(先着順)

補助対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる電気自動車用急速充電設備の設置等に要する経費とする。
1 (1) 電気自動車用急速充電設備本体及び付属品の設備費
  (2) 設置工事費
2 前項第2号において対象となる設置工事費は、基礎・据付工事、搬入・運搬工事、電気配線工事、通信線工事、配管工事、ブレーカー工事、開閉器盤設置工事、掘削・埋設工事、建柱工事、デマンド工事、課金デバイス工事、ハンドホール設置工事、特別措置に基づく受電工事、案内板設置工事、ライン引き工事、路面表示工事、屋根設置工事、小屋設置工事、防護用部材設置工事、電灯設置工事等補助金の交付の対象として本市が認める経費とする。
3 国等から補助金の交付を受ける場合は、本市の補助対象経費から該当する経費に係る補助金額を控除するものとする。
4 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分(設置工事等を含む。)がある場合、利益等を排除した額を補助対象経費として決定することとする。

対象期間

交付決定通知書(第2号様式)が届いてから、設置工事に着手してください。

問い合わせ先

環境部 環境総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3529(直通)
ファクス:0466-50-8417

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