障害者介助等助成金(職場支援員の配置または委嘱助成金)

雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

対象者

支給対象障害者
 措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方
 ◆身体障害者
 ◆知的障害者
 ◆精神障害者
 ◆発達障害者
 ◆難病等患者
 ◆高次脳機能障害のある方

事業主の要件
次のイ〜ホの全てに該当する事業主であることが必要です。
イ 支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
ロ 計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
ハ 支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であること
ニ 事業所において、次の(イ)〜(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること
 (イ)出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類
 (ロ)賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
 (ハ)離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
ホ 支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと

支援内容

支給額
(1)職場支援員を配置(雇用)した場合
①下表に示す支給対象障害者・事業主の区分に応じた月額× ②支援している支給対象障害者数※1 ×③月数※2 に、④期数※3 を乗じて得た額※4 を支給します。
※1 1人の職場支援員につき3人まで。
※2 6か月。就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除きます。なお、有給休暇等の日数は出勤割合を算出する際の出勤日数とみなします。
※3 最大4期(支給対象障害者が精神障害者の場合は最大6期)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置の場合は最大1期)
※4 ①×②×③の上限額は、その職場支援員に実際に支払った賃金額とします。
・短時間労働者以外の労働者
 支給月額:4万円(3万円)
 支給対象期間※6 :2年(2年)
  ※精神障害者の場合3年
  ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合 6 か月
 各支給対象期※7 における支給限度額:24 万円(18 万円)×4期
  ※精神障害者の場合6期
  ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期
・短時間労働者※5
 支給月額:2万円(1.5 万円)
 支給対象期間※6 :2年(2年)
  ※精神障害者の場合3年
  ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合 6 か月
 各支給対象期※7 における支給限度額:12 万円(9 万円)×4期
  ※精神障害者の場合6期
  ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期
注:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です
※5 「短時間労働者」とは、週所定労働時間が 20 時間以上(精神障害者にあっては 15 時間以上)30 時間未満である方をいいます。
※6 支給対象期間に1月に満たない端数がある場合や、途中で支援を中断した場合は日割計算で支給額を算出することになります。その場合、上限額も同様に計算することとなります。
※7 「支給対象期」とは、支給対象期間のうち、6か月ごとに助成金を支給することとしている当該期間をいいます。
(2)職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
支給対象期の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり1万円※。
※ 実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。

問い合わせ先

この助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

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